労働契約法 第11条(就業規則の変更に係る手続)
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就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び第九十条の定めるところによる。
この条文の基本情報
就業規則の変更に係る手続とは何ですか?
定義就業規則の変更に係る手続とは、労働契約法第11条に定められた規定で、「就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び第九十条の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働契約法第11条(就業規則の変更に係る手続)は、日本の労働契約法に含まれる条文です。
- 労働契約法第11条の条文原文は「就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第八十九条及び第九十条の定めるところによる。」で始まります。
- 労働契約法第11条は第二章 労働契約の成立及び変更に置かれています。
- 労働契約法の公布日は平成19年12月5日です。
- 労働契約法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働契約法第11条の前の条は労働契約法第10条です。
- 労働契約法第11条の次の条は労働契約法第12条です。
- 労働契約法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC0000000128 - 本サイト収録
労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC0000000128/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点労働契約法11条は、就業規則の変更手続について労働基準法89条・90条に委ね、過半数代表からの意見聴取と労働基準監督署への届出を求める。意見聴取は同意までは要しない。
Q · 会社が就業規則を勝手に変更したら、従業員は止められるの?
手続上は同意不要。効力は10条で争う
労働契約法11条は、就業規則の変更手続を労働基準法89条・90条に委ねます。会社は過半数代表から意見を聴取し(90条)、就業規則を労働基準監督署へ届け出ます(89条)。重要なのは、90条の意見聴取は『同意』を要件としない点です。全員が反対意見書を出しても、手続としては成立します。ただし不利益変更が労働者を拘束するには、労働契約法10条の『合理性』が必要で、本当の勝負はそちらにあります。反対意見は合理性判断の材料として効いてきます。
解説
会社がある日、就業規則を書き換えて、あなたの住宅手当を廃止した。あなたは「勝手に変えるな」と思うが、何ができるのか分からない。労働契約法11条は、その就業規則を変更する『手続』を、労働基準法89条(労働基準監督署への届出)と90条(労働者の意見聴取)に委ねている。ここで多くの人が勘違いするのが、90条の『意見を聴く』の意味だ。これは『同意を得る』ではない。労働者の過半数代表の意見書を添付すればよく、たとえ全員が反対の意見書を出しても、手続としては成立する。つまり、あなたの『反対』は手続を止めない。では反対に意味がないのかというと、そうではない。変更の効力そのものは10条の『合理性』で争うことになり、反対意見の存在は、その合理性判断の材料として効いてくる。手続の入口がこの11条、効力の戦場が10条、この二段構えを知っているかどうかで、あなたの動き方が変わる。
法的な位置づけ
労働契約法11条は、就業規則の変更手続を定める委任規定であり、その手続を労働基準法89条(届出義務)および90条(意見聴取)の定めに委ねる旨を規定する。実体的な変更の効力要件である合理性審査(同法9条・10条)とは別個に、手続面の最低限の規律として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更前に過半数代表から意見を聴取する 就業規則を変更する前に、過半数組合または過半数代表者から意見を聴取し、意見書を取得する。代表者は管理監督者以外から民主的手続で選ぶ。労働者側はこの段階で反対理由を書面に残すと後の合理性争いの証拠になる
- 2.意見書を添付して監督署へ届け出る 変更後の就業規則に過半数代表の意見書を添付し、所轄労働基準監督署へ遅滞なく届け出る(労働基準法89条・90条、施行規則49条)。届出を怠ると30万円以下の罰金の対象となり、後の合理性争いで会社に不利に働く
- 3.変更後の就業規則を労働者に周知する 変更後の就業規則を、書面交付・社内掲示・イントラ掲載など実質的に労働者が知り得る方法で周知する。周知を欠くと、手続を踏んでも変更の効力が労働者に及ばない可能性がある
- 4.不利益変更なら合理性を争うか同意を整える 労働者側は不利益変更の効力を労働契約法9条・10条で争う。変更の必要性・不利益の程度・周知を整理する。使用者側は説明記録を残し、同意を得られる労働者から書面同意を取得して紛争リスクを下げる
よくある質問 AI による整理
Q1就業規則の変更手続はどう進めますか?
過半数代表から意見を聴取し(労基法90条)、意見書を添付して変更後の就業規則を労働基準監督署へ届け出ます(89条)。労働契約法11条がこの手続を委任しています。
Q2過半数代表者はどうやって選びますか?
事業場の過半数で組織する労働組合がなければ、管理監督者以外の労働者の中から投票や挙手など民主的な手続で選びます。会社が一方的に指名した代表では手続が無効を疑われます。
Q3就業規則の不利益変更とは何ですか?
賃金・退職金・手当の減額など、労働者の労働条件を従来より不利にする変更です。手続は11条、効力は労働契約法9条・10条で規律され、原則として合理性が必要です。
Q4就業規則を変更したら従業員への周知は必要ですか?
必要です。変更後の就業規則は労働者に周知して初めて効力が及びます。周知を欠くと、手続を踏んでも変更が労働者を拘束しない可能性があります。
Q510人未満の会社でも就業規則の変更手続は必要ですか?
10人未満は就業規則の作成・届出義務がありません。ただし任意に作成した場合、その変更には同じ規律が及び、変更の効力は労働契約法9条・10条で判断されます。
Q6就業規則の変更に納得できない場合どうすればよいですか?
意見聴取の段階で反対理由を書面(意見書)で残します。これが後に変更の合理性(労働契約法10条)を争う際の証拠になります。減額分は未払賃金請求の対象にもなり得ます。
Q7就業規則変更の届出はいつまでにしますか?
労働基準法施行規則49条により『遅滞なく』届け出る必要があります。未届けは効力要件ではありませんが、30万円以下の罰金(労基法120条)の対象です。
Q8パート・アルバイトも過半数代表の母数に含まれますか?
含まれます。過半数は正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員を含む全労働者を母数に判断します。正社員のみで代表を決めると手続の有効性が疑われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社が就業規則を変えるとき、私たち従業員の同意は要らないんですか?
手続上は同意までは要りません。労働基準法90条が求めるのは『意見の聴取』で、過半数代表の意見書を添付すれば足ります。ただし不利益変更の場合、変更が労働者を拘束するには労働契約法10条の『合理性』が必要です。実務のポイント:会社は『手続は踏んだ』で押し切ろうとしますが、手続と効力は別物。意見聴取をクリアしても、合理性がなければ変更は無効になりうる。反対意見書は、その合理性を崩すための最初の一手になる
Q2就業規則を変えたのに労働基準監督署に届け出ていなかったら、その変更は無効ですか?
届出(労働基準法89条)は効力要件ではなく取締規定とされ、未届けでも変更が直ちに無効になるわけではありません。ただし届出義務違反は30万円以下の罰金(労働基準法120条)の対象です。実務のポイント:未届け・未聴取そのものより、それが示す『会社が手続を軽視した姿勢』が効く。裁判で変更の合理性(労働契約法10条)を判断するとき、手続を飛ばした事実は会社の不利な情状として効いてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「就業規則の変更に反対すれば変更を止められる」と思って反対の意見書づくりに奔走する人がいる。だが立てた問いがずれている。90条の意見聴取は同意を要件にしない。止める/止めないの戦いではなく、効力を争えるか(10条の合理性)の戦いだと捉え直さないと、力の入れどころを間違える
- 就業規則の届出義務(89条)は知っていても、その不履行が罰則付き(労働基準法120条)であることまで知る人は少ない。手続違反は単なる事務ミスではなく、刑事罰の対象であり、労使紛争で会社の落ち度として持ち出せる材料になる
- 「10人未満の会社には就業規則がないから関係ない」と思われがちだが、就業規則の作成義務がないだけで、任意に作れば変更手続は同じ規律に服する。小さな会社でも、ルールを書いた以上、変更にはこの手続が及ぶ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 11条:変更の『手続』(労基法89・90条へ委任) | 10条:変更の『効力』(合理性審査) 9条:合意によらない不利益変更の原則禁止 |
| 労働者の同意 | 不要(意見聴取で足りる) | 原則不要だが合理性が必要 原則として同意が必要 |
| 違反・不備の効果 | 届出違反は罰則(労基法120条)、効力要件ではない | 合理性なしなら変更が労働者を拘束しない 同意なき不利益変更は原則無効 |
| 労働者の対抗手段 | 反対意見書を記録に残す | 合理性の欠如を主張して効力を争う 同意の不存在・瑕疵を主張する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も工作規則の作成・変更につき主管機関への報請核備(届出)と事業場内の公開揭示(周知)を求める。意見聴取の明文は弱く、日本の90条より使用者主導の色彩が強い
韓国は意見聴取に加え、不利益変更の場合は過半数の『同意』を要件とする点で日本より労働者保護が厚い。日本は同意不要・合理性審査という二段構造
ドイツは事業所内秩序に関する事項につき事業所委員会の共同決定権が及び、使用者の一方的変更を構造的に制約する。日本の意見聴取より関与が強い
米国は随意雇用が原則で、就業規則変更に統一的な制定法手続はない。組合事業所では NLRA の団体交渉義務が及ぶが、非組合事業所では使用者の裁量が広い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし明日、朝礼で『来月から就業規則を変更し、退職金規程を見直す』と告げられたら、あなたに何ができる? まず確認すべきは、過半数代表の意見聴取(労働基準法90条)と監督署への届出(89条)が踏まれているか。手続を飛ばした変更は、効力を争う足場になる
- あなたが中小企業の人事担当で、就業規則を変更した。だが意見書を添付せず監督署に届け出てしまった。これは労働基準法90条違反で、30万円以下の罰金の対象(労働基準法120条)。さらに手続不備は、後に変更の合理性(労働契約法10条)を争われたとき、会社に不利に働く
- 過半数代表を選ぶ投票が来週ある。あなたが立候補すれば、就業規則変更の意見聴取で会社と直接向き合う立場に立てる。残り数日、動くなら今だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 変更が労働基準法89・90条の手続を踏んでいるか確認、過半数代表の意見聴取と監督署への届出の有無をチェック2. 反対なら口頭ではなく書面(意見書)で反対理由を残す、これが後の合理性争いの証拠になる3. 不利益変更の効力は労働契約法9・10条で争う、就業規則の周知の有無、変更の必要性、不利益の程度を整理4. 賃金や手当の減額なら、減額分を未払賃金として請求する道もある、労働基準監督署や合同労組への相談を検討
訴えられた側:1. 変更前に必ず過半数代表(労働組合がなければ過半数を代表する者)から意見を聴取し、意見書を取得2. 変更後の就業規則に意見書を添付して所轄労働基準監督署へ遅滞なく届出(労働基準法89・90条、労働基準法施行規則49条) 3. 不利益変更なら、変更の必要性・内容の相当性・労働者への説明を記録に残し、10条の合理性を裏づける4. 同意を得られる労働者からは書面で同意を取得し、紛争リスクを下げる
時効(請求できる期限):就業規則の変更手続自体に特定の時効はないが、届出は『遅滞なく』が要件(労働基準法施行規則49条)。変更の効力を争う訴えに特定の出訴期間はないものの、減額された賃金の請求は労働基準法115条の消滅時効(賃金請求権は当分の間3年、本則5年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:労働契約法11条が委ねる労基法89・90条の手続(届出・意見聴取)は効力要件ではなく取締規定であり、未履行でも変更が直ちに無効になるわけではない。ただし手続軽視は変更の合理性(10条)判断で使用者の不利な情状として考慮される
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)制定・平成20年(2008年3月1日)施行 労働契約法の制定により新設。判例で確立していた就業規則法理を立法化する中で、変更手続を労働基準法89・90条に委ねる規律として置かれた
改正の年表
- 1.平成19年(2007年)制定・平成20年(2008年)施行 新設:労働契約法の制定により新設。判例で確立していた就業規則法理を立法化する中で、変更手続を労働基準法89・90条に委ねる規律として置かれた
- 労働契約法 第7条就業規則による労働契約内容の決定
- 労働契約法 第9条合意によらない不利益変更の原則禁止
- 労働契約法 第10条就業規則変更による労働条件変更の合理性要件
- 労働契約法 第12条就業規則の基準に達しない労働契約の無効
- 労働契約法 第13条法令・労働協約に反する就業規則の不適用
- 労働基準法 第89条就業規則の作成及び届出義務、本条の委任先
- 労働基準法 第90条就業規則作成・変更時の意見聴取手続、本条の委任先
- 労働基準法 第120条89・90条の手続違反に対する罰則
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