就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。
要点労働契約法 13 条は、就業規則が法令または労働協約に反する場合、その反する部分について就業規則の効力(7 条・10 条・12 条)が及ばないと定める規定である。
Q · 就業規則に書いてあれば、法律に反する内容でも従わなきゃいけないの?
法令や労働協約に反する就業規則の条項は、その部分が無効です
労働契約法 13 条により、就業規則が法令または労働協約に反する場合、その反する部分には就業規則の契約内容補充効(7 条)・不利益変更効(10 条)・最低基準効(12 条)が及びません。つまり違反条項は、当該法令・協約の適用を受ける労働者の労働契約には適用されません。空白になった部分は放置されず、労働基準法 93 条を介して法令や労働協約の基準が自動的に滑り込んで穴を埋めるため、結果として労働者に有利な条件へ置き換わります。
入社初日に分厚い就業規則を渡され、ろくに読まずに引き出しへ。多くの人がそうしている。だがその束の中に、法律や労働組合の協定に反する条項が紛れていたら、その部分はあなたに対して効力を持たない。労働契約法 13 条が定めるのはこの順位だ。会社が一方的に作る就業規則は、国が定めた法令と、労働組合が会社と結んだ労働協約の、二段下に位置する。だから就業規則が労働基準法に反する残業ルールや、協約より低い賃金を定めていても、その条項を根拠に労働契約の中身を補充したり(7 条)、不利益に変更したり(10 条)、あなたを縛る最低基準にしたり(12 条)することはできない。就業規則は会社の聖書ではない。その上に、頭をぶつければ効力を失う二枚の天井がある。
労働契約法 13 条は、就業規則と上位規範との効力関係を定める規定である。就業規則が法令または労働協約に違反する場合、その違反部分には就業規則の契約内容補充効(7 条)・不利益変更効(10 条)・最低基準効(12 条)が及ばず、当該法令または労働協約の適用を受ける労働者の労働契約には適用されない。就業規則は法令・労働協約の下位規範として位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
上から法令、労働協約、就業規則、個別の労働契約の四層です。労働契約法 13 条により、就業規則は法令と労働協約の下位に置かれ、上位規範に反する部分は労働者を拘束しません。
作成・変更権は会社にありますが、不利益変更には合理性と周知が必要です(労契法 10 条)。さらに法令・労働協約に反する変更は 13 条によりその部分が効力を持ちません。
法令が上位です。就業規則が法令に反する部分は、労働契約法 13 条によりその限度で適用されず、空白は法令の基準に置き換わります(労基法 93 条)。
法令の強行規定または自社に適用される労働協約に反する場合です。その反する部分について 7 条・10 条・12 条の効力が及ばず、労働者の労働契約には適用されません。
部下や人事権のない名ばかり管理職は労基法 41 条の管理監督者に当たらず、不支給を定める就業規則条項は法令に反し効力を持ちません。割増賃金を請求できます。
会社には周知義務があります(労基法 106 条)。事業場の見やすい場所への掲示、書面交付、社内ネットワークでの閲覧など、いずれかの方法で確認できます。
期間の定めのない雇用なら、民法 627 条で原則 2 週間前の申し出で退職できます。就業規則が「3 か月前」と定めていても、法令を超える部分は効力を持ちません。
変更に合理性と周知がなければ労働条件は変わりません(労契法 9 条・10 条)。さらに変更内容が法令・労働協約に反すれば、13 条によりその部分は適用されません。
原則として労働者に有利な方です。就業規則を上回る個別合意はその合意が生き(労働契約法 7 条但書)、就業規則を下回る労働契約はその部分が無効となって就業規則の基準に引き上げられます(同 12 条)。業界裏話ヒント:会社は「就業規則は全社共通だから」と個別の好条件を否定したがるが、入社時の口頭約束やメールも個別合意の証拠になりうる。やり取りは必ず文面で残しておく
原則は組合員だけですが、その協約が同種の労働者の 4 分の 3 以上に適用されると、一般的拘束力(労働組合法 17 条)で非組合員のあなたにも及びます。業界裏話ヒント:会社は非組合員に「協約は組合員のものだ」と説明しがちだが、職場の組織率を確認すれば 4 分の 3 要件を満たしていることがある。自分の職場の組合員比率を一度調べておくと、交渉カードが一枚増える
空白のまま放置されるのではなく、法令や労働協約の基準が自動的に適用されます(労働基準法 93 条を受けた労働契約法 12 条)。たとえば違法に低い割増賃金率は、労働基準法の法定率まで引き上げられます。業界裏話ヒント:無効を主張するときは「だから無給だ」ではなく「だから法定基準が適用される」と組み立てるのが正しい。前者だと自分の取り分まで消しかねない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の機能 | 13 条:法令・協約に反する就業規則条項の効力を否定する限界規定 | — |
| 働く方向 | 上位規範に反する就業規則を排除(マイナス方向の歯止め) | — |
| 適用が及ぶ範囲 | 当該法令・労働協約の適用を受ける労働者との契約 | — |
| 無効後の処理 | 反する部分は法令・協約の基準に置換(労基法 93 条経由) | — |
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