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労働契約法 第13条(法令及び労働協約と就業規則との関係)

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就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約については、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働契約法 13 条は、就業規則が法令または労働協約に反する場合、その反する部分について就業規則の効力(7 条・10 条・12 条)が及ばないと定める規定である。

Q · 就業規則に書いてあれば、法律に反する内容でも従わなきゃいけないの?

法令や労働協約に反する就業規則の条項は、その部分が無効です

労働契約法 13 条により、就業規則が法令または労働協約に反する場合、その反する部分には就業規則の契約内容補充効(7 条)・不利益変更効(10 条)・最低基準効(12 条)が及びません。つまり違反条項は、当該法令・協約の適用を受ける労働者の労働契約には適用されません。空白になった部分は放置されず、労働基準法 93 条を介して法令や労働協約の基準が自動的に滑り込んで穴を埋めるため、結果として労働者に有利な条件へ置き換わります。

解説

入社初日に分厚い就業規則を渡され、ろくに読まずに引き出しへ。多くの人がそうしている。だがその束の中に、法律や労働組合の協定に反する条項が紛れていたら、その部分はあなたに対して効力を持たない。労働契約法 13 条が定めるのはこの順位だ。会社が一方的に作る就業規則は、国が定めた法令と、労働組合が会社と結んだ労働協約の、二段下に位置する。だから就業規則が労働基準法に反する残業ルールや、協約より低い賃金を定めていても、その条項を根拠に労働契約の中身を補充したり(7 条)、不利益に変更したり(10 条)、あなたを縛る最低基準にしたり(12 条)することはできない。就業規則は会社の聖書ではない。その上に、頭をぶつければ効力を失う二枚の天井がある。

法的な位置づけ

労働契約法 13 条は、就業規則と上位規範との効力関係を定める規定である。就業規則が法令または労働協約に違反する場合、その違反部分には就業規則の契約内容補充効(7 条)・不利益変更効(10 条)・最低基準効(12 条)が及ばず、当該法令または労働協約の適用を受ける労働者の労働契約には適用されない。就業規則は法令・労働協約の下位規範として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1就業規則の効力の順位は?

上から法令、労働協約、就業規則、個別の労働契約の四層です。労働契約法 13 条により、就業規則は法令と労働協約の下位に置かれ、上位規範に反する部分は労働者を拘束しません。

Q2就業規則は会社が自由に変更できる?

作成・変更権は会社にありますが、不利益変更には合理性と周知が必要です(労契法 10 条)。さらに法令・労働協約に反する変更は 13 条によりその部分が効力を持ちません。

Q3就業規則と法令、どちらが強い?

法令が上位です。就業規則が法令に反する部分は、労働契約法 13 条によりその限度で適用されず、空白は法令の基準に置き換わります(労基法 93 条)。

Q4就業規則が無効になる条件は?

法令の強行規定または自社に適用される労働協約に反する場合です。その反する部分について 7 条・10 条・12 条の効力が及ばず、労働者の労働契約には適用されません。

Q5管理職に残業代が出ないのは違法?

部下や人事権のない名ばかり管理職は労基法 41 条の管理監督者に当たらず、不支給を定める就業規則条項は法令に反し効力を持ちません。割増賃金を請求できます。

Q6就業規則はどこで確認できる?

会社には周知義務があります(労基法 106 条)。事業場の見やすい場所への掲示、書面交付、社内ネットワークでの閲覧など、いずれかの方法で確認できます。

Q7退職は何日前に申し出ればいい?

期間の定めのない雇用なら、民法 627 条で原則 2 週間前の申し出で退職できます。就業規則が「3 か月前」と定めていても、法令を超える部分は効力を持ちません。

Q8就業規則の不利益変更は拒否できる?

変更に合理性と周知がなければ労働条件は変わりません(労契法 9 条・10 条)。さらに変更内容が法令・労働協約に反すれば、13 条によりその部分は適用されません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1就業規則と労働契約書で書いてあることが違ったら、どっちが優先されるんですか?

原則として労働者に有利な方です。就業規則を上回る個別合意はその合意が生き(労働契約法 7 条但書)、就業規則を下回る労働契約はその部分が無効となって就業規則の基準に引き上げられます(同 12 条)。業界裏話ヒント:会社は「就業規則は全社共通だから」と個別の好条件を否定したがるが、入社時の口頭約束やメールも個別合意の証拠になりうる。やり取りは必ず文面で残しておく

Q2労働組合に入っていないんですが、労働協約の保護は受けられますか?

原則は組合員だけですが、その協約が同種の労働者の 4 分の 3 以上に適用されると、一般的拘束力(労働組合法 17 条)で非組合員のあなたにも及びます。業界裏話ヒント:会社は非組合員に「協約は組合員のものだ」と説明しがちだが、職場の組織率を確認すれば 4 分の 3 要件を満たしていることがある。自分の職場の組合員比率を一度調べておくと、交渉カードが一枚増える

Q3就業規則が労基法に反していた場合、その部分は何に置き換わるんですか?

空白のまま放置されるのではなく、法令や労働協約の基準が自動的に適用されます(労働基準法 93 条を受けた労働契約法 12 条)。たとえば違法に低い割増賃金率は、労働基準法の法定率まで引き上げられます。業界裏話ヒント:無効を主張するときは「だから無給だ」ではなく「だから法定基準が適用される」と組み立てるのが正しい。前者だと自分の取り分まで消しかねない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「就業規則は会社が決めたルールだから、書いてある以上は従うしかない」と思い込んでいる。実際は逆で、就業規則は法令と労働協約の下位規範にすぎず、それらに反する部分は最初からあなたを拘束しない
  • 就業規則が労働基準法に反すれば無効、までは知っている人も多い。だがその先を知らない。無効になった空白は放置されず、法令や労働協約の基準が自動的に滑り込んで穴を埋める(労働基準法 93 条、労働契約法 12 条)。つまり「無効」は単なる削除ではなく、あなたに有利な条件への置き換えを意味する
  • 「就業規則と労働契約、強いのはどっち?」と問う人が多いが、その問いの立て方が浅い。実際の序列は四層、法令、労働協約、就業規則、個別の労働契約。二者択一で考えている限り、上二層の武器を取りこぼす
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規定の機能13 条:法令・協約に反する就業規則条項の効力を否定する限界規定
働く方向上位規範に反する就業規則を排除(マイナス方向の歯止め)
適用が及ぶ範囲当該法令・労働協約の適用を受ける労働者との契約
無効後の処理反する部分は法令・協約の基準に置換(労基法 93 条経由)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 就業規則に「管理職には残業代を支払わない」とある。だがあなたは部下なし、人事権なしの名ばかり管理職。労働基準法 41 条の管理監督者に当たらないなら、この不支給条項は法令に反し、あなたには効かない。過去にさかのぼって割増賃金を請求できる(最新の改正状況をご確認ください)
  • もし就業規則に「退職は 3 か月前に届け出ること」と書いてあったら、本当に 3 か月縛られる? 期間の定めのない雇用なら、民法 627 条で 2 週間前の申し出で辞められる。法令に反する超過部分は無効、つまりあなたは 2 週間で去れる
  • あなたの労働組合が会社と結んだ労働協約は、賞与を月給 2 か月分と定めている。ところが就業規則は 1 か月分。組合員であるあなたには低い方の就業規則は適用されず、協約の 2 か月分が生きる
  • あなたが人事として古い就業規則を運用していたら、数年前に締結した労働協約と矛盾する賃金条項が残っていた。組合員にその条項を適用した処理は無効になり、差額の支払いと是正を迫られる
  • 懲戒解雇を通告され、離職票の発行まであと数日。その懲戒事由が就業規則だけにあって労働基準法の解雇規制に反していないか、今夜のうちに照合せよ。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働契約法第13条(法令及び労働協約と就業規則との関係)は、日本の労働契約法に含まれる条文です。
  2. 労働契約法第13条の条文原文は「就業規則が法令又は労働協約に反する場合には、当該反する部分については、第七条、第十条及び前条の規定は、当該法令又は労働協約の適用を受ける労働者との間の労働契約に…」で始まります。
  3. 労働契約法第13条は第二章に置かれています。
  4. 労働契約法の公布日は平成19年12月5日です。
  5. 労働契約法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。