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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第十章 雑則

第88条〜第91条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十章 雑則は、第88条〜第91条の全 4 条で構成されています。
  2. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第十章 雑則が属する住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の法令番号は平成十九年法律第百十二号です。
  3. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
  4. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国土交通大臣の権限の委任)

第88条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(大都市等の特例)

第89条

第四章の規定により都道府県又は都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この条において「中核市」という。)においては、指定都市若しくは中核市(以下この条において「指定都市等」という。)又は指定都市等の長が行うものとする。この場合においては、同章中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、指定都市等又は指定都市等の長に関する規定として指定都市等又は指定都市等の長に適用があるものとする。

(省令への委任)

第90条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令・厚生労働省令又は国土交通省令で定める。

(経過措置)

第91条

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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