第九十二条
第92条
第二十九条第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2第三十五条第二項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十二条
第二十九条第一項の規定に違反して、その職務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2第三十五条第二項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一不正の手段によって第八条の登録、計画の認定又は第七十二条第一項の認定を受けたとき。
二第十二条第一項、第十四条第一項、第四十四条第三項、第七十四条第一項又は第七十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三第三十一条第一項、第四十八条、第六十七条第一項又は第七十六条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
四第三十一条第二項、第六十七条第二項又は第七十六条第二項の規定に違反したとき。
五第三十三条第一項、第五十四条第一項、第六十九条第一項若しくは第七十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
六第三十四条第一項の規定による許可を受けないで登録事務の全部を廃止したとき。
第九十四条
第二十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第九十五条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第九十二条第二項又は前二条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)