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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第六章 住宅確保要配慮者居住支援法人

第59条〜第71条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第六章 住宅確保要配慮者居住支援法人は、第59条〜第71条の全 13 条で構成されています。
  2. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第六章 住宅確保要配慮者居住支援法人が属する住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の法令番号は平成十九年法律第百十二号です。
  3. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
  4. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(住宅確保要配慮者居住支援法人)

第59条

都道府県知事は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人又は住宅確保要配慮者の居住の支援を行うことを目的とする会社であって、第六十二条に規定する業務(以下「支援業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。

一次条第二項第一号に規定する支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。

二前号の計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

三前号に掲げるもののほか、第六十二条第一号又は第五号に掲げる業務を行う場合にあっては、当該業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに当該業務を確実に遂行するために必要と認められる財産的な基礎であって国土交通省令で定めるものを有するものであること。

四役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

五支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

六前各号に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

2次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)を受けることができない。

一この法律の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

二第七十条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三その役員のうちに、第一号に該当する者がある者

(指定の申請)

第60条

指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一支援業務の種別(第六十二条各号に掲げる業務の別をいう。)

二名称又は商号

三主たる事務所又は営業所その他支援業務を行う事務所又は営業所の名称及び所在地

四役員の氏名

五支援業務以外の業務を行うときは、その業務の内容

六その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項

2前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一職員、支援業務の実施の方法その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項を記載した支援業務の実施に関する計画

二財産目録、貸借対照表その他の支援業務を行うために必要な経理的及び財産的な基礎を有することを明らかにする書類であって国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの

三その他国土交通省令・厚生労働省令で定める書類

3都道府県知事は、指定をしたときは、その旨及び第一項第一号から第三号までに掲げる事項を公示しなければならない。

(変更の認可及び届出)

第61条

支援法人は、前条第一項第一号の種別を変更して新たに次条第一号又は第五号に掲げる業務を行う場合には、あらかじめ、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2前項に定めるもののほか、支援法人は、前条第一項各号に掲げる事項を変更するときは、変更する日の二週間前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、国土交通省令・厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

3都道府県知事は、第一項の変更の認可をしたとき又は前項の規定による届出があったときは、その旨及び当該変更の認可に係る事項又は当該届出に係る前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項を公示しなければならない。

(業務)

第62条

支援法人は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。

一登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。

二住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

三賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対し、その生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

四賃貸住宅の賃貸人に対し、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るために必要な情報の提供を行うこと。

五賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うこと。

六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務の委託)

第63条

支援法人は、都道府県知事の認可を受けて、前条第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)のうち債務の保証の決定以外の業務の全部又は一部を金融機関その他の者に委託することができる。

2金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

(債務保証業務規程及び残置物処理等業務規程)

第64条

支援法人は、次の各号に掲げる業務を行う場合には、当該各号に定める規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

一債務保証業務1債務保証業務に関する規程(以下この条及び第七十条第二項第二号において「債務保証業務規程」という。)2

二第六十二条第五号に掲げる業務(以下「残置物処理等業務」という。)1残置物処理等業務に関する規程(以下この条及び第七十条第二項第二号において「残置物処理等業務規程」という。)2

2債務保証業務規程及び残置物処理等業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3支援法人は、債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程を変更するときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。

4都道府県知事は、第一項又は前項の認可をした債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程が債務保証業務又は残置物処理等業務の公正かつ適確な実施上不適当となったと認めるときは、その債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)

第65条

支援法人は、毎事業年度、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、支援業務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2支援法人は、毎事業年度、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三月以内に、都道府県知事に提出しなければならない。

(区分経理)

第66条

支援法人は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。

一債務保証業務及びこれに附帯する業務

二残置物処理等業務及びこれに附帯する業務

三前二号に掲げる業務以外の業務

(帳簿の備付け等)

第67条

支援法人は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、支援業務に関する事項で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2前項に定めるもののほか、支援法人は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、支援業務に関する書類で国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを保存しなければならない。

(監督命令)

第68条

都道府県知事は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告徴収及び立入検査)

第69条

都道府県知事は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、支援法人の事務所若しくは営業所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2第三十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

(指定の取消し等)

第70条

都道府県知事は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消さなければならない。

一第五十九条第二項第一号又は第三号のいずれかに該当するに至ったとき。

二不正な手段により指定を受けたとき。

2都道府県知事は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一第六十一条第一項若しくは第二項又は第六十五条から第六十七条までの規定に違反したとき。

二第六十四条第一項又は第三項の認可を受けた債務保証業務規程又は残置物処理等業務規程によらないで債務保証業務又は残置物処理等業務を行ったとき。

三第六十四条第四項又は第六十八条の規定による命令に違反したとき。

四第五十九条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

五支援法人又はその役員が、支援業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

3都道府県知事は、前二項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

(支援法人による都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成等の提案)

第71条

支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、都道府県に対し、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る都道府県賃貸住宅供給促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。

2前項の規定による提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。

3前二項の規定は、市町村に対する市町村賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更の提案について準用する。この場合において、第一項中「基本方針」とあるのは、「基本方針(都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている場合にあっては、都道府県賃貸住宅供給促進計画)」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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