受講中の講座ブックマーク無料で登録

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第62条(業務)

  1. 支援法人は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一登録事業者からの要請に基づき、登録住宅入居者の家賃債務の保証をすること。
  3. 二住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  4. 三賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者に対し、その生活の安定及び向上に関する情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
  5. 四賃貸住宅の賃貸人に対し、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進を図るために必要な情報の提供を行うこと。
  6. 五賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うこと。
  7. 六前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

業務とは何ですか?

定義業務とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第62条に定められた規定で、「支援法人は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第62条(業務)は、日本の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第62条の条文原文は「支援法人は、当該都道府県の区域内において、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第62条は第六章 住宅確保要配慮者居住支援法人に置かれています。
  4. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
  5. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第62条の前の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第61条です。
  7. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第62条の次の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112
  • 本サイト収録住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000112/62

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›