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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第二節 業務

第16条〜第17条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二節 業務は、第16条〜第17条の全 2 条で構成されています。
  2. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二節 業務が属する住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の法令番号は平成十九年法律第百十二号です。
  3. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
  4. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(登録事項の公示)

第16条

登録事業者は、国土交通省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。

(入居の拒否の制限)

第17条

登録事業者は、登録住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者(当該登録住宅について第九条第一項第六号に掲げる範囲を定めた場合にあっては、その範囲に属する者。以下この条及び第二十条第二項において同じ。)に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒んではならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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