(登録事項の公示)
第16条
登録事業者は、国土交通省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。
(登録事項の公示)
登録事業者は、国土交通省令で定めるところにより、登録事項を公示しなければならない。
(入居の拒否の制限)
登録事業者は、登録住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者(当該登録住宅について第九条第一項第六号に掲げる範囲を定めた場合にあっては、その範囲に属する者。以下この条及び第二十条第二項において同じ。)に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒んではならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)