住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第17条(入居の拒否の制限)
登録事業者は、登録住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者(当該登録住宅について第九条第一項第六号に掲げる範囲を定めた場合にあっては、その範囲に属する者。以下この条及び第二十条第二項において同じ。)に対し、住宅確保要配慮者であることを理由として、入居を拒んではならない。
この条文の基本情報
入居の拒否の制限とは何ですか?
定義入居の拒否の制限とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第17条に定められた規定で、「登録事業者は、登録住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者(当該登録住宅について第九条第一項第六号に掲げる範囲を定めた場合にあっては、その範囲に属する者。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第17条(入居の拒否の制限)は、日本の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第17条の条文原文は「登録事業者は、登録住宅に入居を希望する住宅確保要配慮者(当該登録住宅について第九条第一項第六号に掲げる範囲を定めた場合にあっては、その範囲に属する者。」で始まります。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第17条は第二節 業務に置かれています。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第17条の前の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第16条です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第17条の次の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条です。
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- 正式書式
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112 - 本サイト収録
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000112/17