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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第18条(委託により公社の行う住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整備等の業務)

  1. 公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる区域内において、委託により、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅(登録住宅であるものに限る。)の整備及び賃貸その他の管理の業務を行うことができる。
  2. 一第五条第四項の規定により都道府県賃貸住宅供給促進計画に公社による同項に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整備及び賃貸その他の管理に関する事業の実施に関する事項を記載した都道府県の区域
  3. 二第六条第四項において準用する第五条第四項の規定により市町村賃貸住宅供給促進計画に公社による前号に規定する事業の実施に関する事項を記載した市町村の区域
  4. 2.前項の規定により公社が同項に規定する業務を行う場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第十八条第一項に規定する業務」とする。

この条文の基本情報

委託により公社の行う住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整備等の業務とは何ですか?

定義委託により公社の行う住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整備等の業務とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条に定められた規定で、「公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる区域内において、委託により、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅(登録…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条(委託により公社の行う住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の整備等の業務)は、日本の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条の条文原文は「公社は、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる区域内において、委託により、住宅確保要配慮者専用賃貸住宅(登録…」で始まります。
  3. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条は第三節 登録住宅に係る特例に置かれています。
  4. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
  5. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条の前の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第17条です。
  7. 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第18条の次の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112
  • 本サイト収録住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000112/18

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