住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第66条(区分経理)
- 支援法人は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。
- 一債務保証業務及びこれに附帯する業務
- 二残置物処理等業務及びこれに附帯する業務
- 三前二号に掲げる業務以外の業務
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第66条に定められた規定で、「支援法人は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第66条(区分経理)は、日本の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第66条の条文原文は「支援法人は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。」で始まります。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第66条は第六章 住宅確保要配慮者居住支援法人に置かれています。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第66条の前の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第65条です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第66条の次の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第67条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112 - 本サイト収録
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000112/66