住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第71条(支援法人による都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成等の提案)
- 支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、都道府県に対し、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る都道府県賃貸住宅供給促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
- 2.前項の規定による提案を受けた都道府県は、当該提案に基づき都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
- 3.前二項の規定は、市町村に対する市町村賃貸住宅供給促進計画の作成又は変更の提案について準用する。この場合において、第一項中「基本方針」とあるのは、「基本方針(都道府県賃貸住宅供給促進計画が作成されている場合にあっては、都道府県賃貸住宅供給促進計画)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
支援法人による都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成等の提案とは何ですか?
定義支援法人による都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成等の提案とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第71条に定められた規定で、「支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、都道府県に対し、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第71条(支援法人による都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成等の提案)は、日本の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第71条の条文原文は「支援法人は、その業務を行うために必要があると認めるときは、都道府県に対し、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、都道府県賃貸住宅供給促進計画の作成又は…」で始まります。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第71条は第六章 住宅確保要配慮者居住支援法人に置かれています。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第71条の前の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第70条です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第71条の次の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第72条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112 - 本サイト収録
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000112/71