住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第69条(報告徴収及び立入検査)
- 都道府県知事は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、支援法人の事務所若しくは営業所に立ち入り、支援業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2.第三十三条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義報告徴収及び立入検査とは、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第69条に定められた規定で、「都道府県知事は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第69条(報告徴収及び立入検査)は、日本の住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第69条の条文原文は「都道府県知事は、支援業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、支援法人に対し支援業務若しくは資産の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員…」で始まります。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第69条は第六章 住宅確保要配慮者居住支援法人に置かれています。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の公布日は平成19年7月6日です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第69条の前の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第68条です。
- 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第69条の次の条は住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第70条です。
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- 正式書式
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419AC1000000112 - 本サイト収録
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/419AC1000000112/69