ブックマーク無料で登録

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第三章 過当な数量の売買

第9条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第三章 過当な数量の売買は、第9条の全 1 条で構成されています。
  2. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第三章 過当な数量の売買が属する有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十九号です。
  3. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
  4. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第九条

第9条

法第百六十一条第一項の規定により金融商品取引業者等は、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号。以下「定義府令」という。)第十六条第一項第八号イ若しくはロ又は金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百二十三条第一項第十三号ロからホまでに規定する契約に基づき、有価証券の売買を行う場合には、当該契約の委任の本旨又は当該契約の金額に照らし過当と認められる数量の売買で取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の秩序を害すると認められるものを行ってはならない。

2前項の規定は、市場デリバティブ取引及び店頭デリバティブ取引について準用する。

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる