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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第七章 重要事実を知った会社関係者等又は公開買付け等事実を知った公開買付者等関係者が行う売買等

第48条〜第63条・全 25 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第七章 重要事実を知った会社関係者等又は公開買付け等事実を知った公開買付者等関係者が行う売買等は、第48条〜第63条の全 25 条で構成されています。
  2. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第七章 重要事実を知った会社関係者等又は公開買付け等事実を知った公開買付者等関係者が行う売買等が属する有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十九号です。
  3. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
  4. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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第48条(会社関係者となる協同組織金融機関の普通出資者)第49条(上場会社等の機関決定に係る重要事実の軽微基準)第50条(上場会社等に発生した事実に係る重要事実の軽微基準)第51条(重要事実となる当該上場会社等の売上高等の予想値等)第52条(子会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準)第53条(子会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準)第54条(孫会社)第55条(重要事実となる子会社の売上高等の予想値等)第55条の2(上場投資法人等の機関決定に係る重要事実の軽微基準)第55条の3(上場投資法人等に発生した事実に係る重要事実の軽微基準等)第55条の4(重要事実となる上場投資法人等の営業収益等の予想値等)第55条の5(上場投資法人等の資産運用会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準)第55条の6(上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準)第55条の7(親会社となる者等)第55条の8(特定資産の価値に及ぼす影響が重大な取引の基準)第56条(重要事実等又は公開買付け等事実の公衆縦覧)第57条(株券等に含めない有価証券等)第58条(規制対象となる社債券に係る売買等)第58条の2(合併等に係る特定有価証券等又は株券等の特に低い割合)第59条(重要事実に係る規制の適用除外)第60条(株券等に係る買付け等に準ずるもの)第61条(株券等に係る売付け等に準ずるもの)第62条(公開買付け等事実に係る軽微基準)第62条の2(伝達を受けた公開買付け等の実施に関する事実の内容)第63条(公開買付け等に係る規制の適用除外)
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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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