有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第七章 重要事実を知った会社関係者等又は公開買付け等事実を知った公開買付者等関係者が行う売買等
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第七章 重要事実を知った会社関係者等又は公開買付け等事実を知った公開買付者等関係者が行う売買等は、第48条〜第63条の全 25 条で構成されています。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第七章 重要事実を知った会社関係者等又は公開買付け等事実を知った公開買付者等関係者が行う売買等が属する有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十九号です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この編章節は条文数が多く、全文を 1 ページに収められません。以下の各条から単条文ページの全文へ進めます。
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 の全文へ戻る
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)