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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第55条の5(上場投資法人等の資産運用会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準)

  1. 法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第十二号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
  2. 一法第百六十六条第二項第十二号イに掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。
  3. 一投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、当該投資法人による特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第一項に規定する特定資産をいう。以下同じ。)の取得が行われることとなるものにあっては、当該特定資産の取得価額が当該投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
  4. 二投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、当該投資法人による特定資産の譲渡が行われることとなるものにあっては、当該特定資産の譲渡価額が当該投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
  5. 三投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、当該投資法人による特定資産の貸借が行われることとなるものにあっては、当該特定資産の貸借が行われることとなる予定日の属する当該投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該貸借が行われることとなることによる当該投資法人の営業収益の増加額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
  6. 二法第百六十六条第二項第十二号ハに掲げる事項株式交換完全親会社となる資産運用会社にあって、主要株主の異動が見込まれる株式交換以外の株式交換
  7. 2.2_2 法第百六十六条第二項第十二号ホに掲げる事項主要株主の異動が見込まれる株式交付以外の株式交付
  8. 三法第百六十六条第二項第十二号ヘに掲げる事項吸収合併存続会社(会社法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社をいう。)となる資産運用会社にあって、主要株主の異動が見込まれる合併以外の合併
  9. 四令第二十九条の二の四第一号に掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。
  10. 一会社の分割により事業の全部又は一部を承継させる場合であって、投資法人から委託を受けて行う資産の運用に係る業務の承継が行われると見込まれる場合以外の場合
  11. 二会社の分割により事業の全部又は一部を承継する場合であって、主要株主の異動が見込まれる場合以外の場合
  12. 五令第二十九条の二の四第二号に掲げる事項次に掲げるもののいずれかに該当すること。
  13. 一事業の全部又は一部を譲渡する場合であって、投資法人から委託を受けて行う資産の運用に係る業務の承継が行われると見込まれる場合以外の場合
  14. 二事業の全部又は一部を譲り受ける場合であって、主要株主の異動が見込まれる場合以外の場合
  15. 六令第二十九条の二の四第三号に掲げる事項資産の運用に係る事業の休止又は廃止の予定日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該休止又は廃止による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
  16. 七令第二十九条の二の四第四号に掲げる事項投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、その全部又は一部が休止又は廃止されることとなる予定日の属する当該投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該休止又は廃止されることとなることによる当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
  17. 八令第二十九条の二の四第六号に掲げる事項投資法人から委託を受けて行う資産の運用であって、新たに開始されることとなる予定日の属する当該投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該資産の運用が新たに開始されることとなることによる当該投資法人の営業収益の増加額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれ、かつ、当該資産の運用が新たに開始されることとなるために当該投資法人が特別に支出する額の合計額が当該投資法人の最近営業期間の末日における固定資産の帳簿価額の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
  18. 3.前項各号(第二号から第五号までを除く。)に定める基準について、投資法人の営業期間が六月であるときは、当該各号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間(一の特定営業期間の末日の翌日に開始するものに限る。)」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と読み替えて、当該各号の規定を適用する。

この条文の基本情報

上場投資法人等の資産運用会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準とは何ですか?

定義上場投資法人等の資産運用会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準とは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の5に定められた規定で、「法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第十二号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の5(上場投資法人等の資産運用会社の機関決定に係る重要事実の軽微基準)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の5の条文原文は「法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第十二号に掲げる事項に係るものは、次の各号に掲げる事項…」で始まります。
  3. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の5は第七章 重要事実を知った会社関係者等又は公開買付け等事実を知った公開買付者等関係者が行う売買等に置かれています。
  4. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
  5. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の5の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の4です。
  7. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の5の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第55条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059
  • 本サイト収録有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第55条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/55_5

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