有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第55条の6(上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準)
- 法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第十三号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実の区分に応じ、当該各号に定めることとする。
- 一法第百六十六条第二項第十三号イに掲げる事実法令に基づく処分を受けた日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該処分による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
- 二令第二十九条の二の五第一号に掲げる事実次に掲げるもののいずれかに該当すること。
- 一訴えが提起されたことにあっては、当該請求が当該訴えの提起後直ちに訴えのとおり認められて敗訴したとした場合、当該訴えの提起された日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該敗訴による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
- 二訴えについて判決があったこと又は訴えに係る訴訟の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下ロにおいて「判決等」という。)にあっては、イに掲げる基準に該当する訴えの提起に係る判決等の場合又はイに掲げる基準に該当しない訴えの提起に係る訴訟の一部が裁判によらずに完結した場合であって、当該判決等の日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該判決等による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
- 三令第二十九条の二の五第二号に掲げる事実次に掲げるもののいずれかに該当すること。
- 一仮処分命令の申立てがなされたことにあっては、当該仮処分命令が当該申立て後直ちに申立てのとおり発せられたとした場合、当該申立ての日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該仮処分命令による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
- 二仮処分命令の申立てについての裁判があったこと又は当該申立てに係る手続の全部若しくは一部が裁判によらずに完結したこと(以下ロにおいて「裁判等」という。)にあっては、当該裁判等の日の属する投資法人の営業期間開始の日から三年以内に開始する当該投資法人の各営業期間においていずれも当該裁判等による当該投資法人の営業収益の減少額が当該投資法人の最近営業期間の営業収益の百分の十に相当する額未満であると見込まれること。
- 2.前項各号に定める基準について、投資法人の営業期間が六月であるときは、当該各号中「各営業期間」とあるのは「各特定営業期間(一の特定営業期間の末日の翌日に開始するものに限る。)」と、「最近営業期間の営業収益」とあるのは「最近二営業期間の営業収益の合計額」と読み替えて、当該各号の規定を適用する。
この条文の基本情報
上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準とは何ですか?
定義上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準とは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の6に定められた規定で、「法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第十三号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の6(上場投資法人等の資産運用会社に発生した事実に係る重要事実の軽微基準)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の6の条文原文は「法第百六十六条第二項に規定する投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第十三号に掲げる事実に係るものは、次の各号に掲げる事実…」で始まります。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の6は第七章 重要事実を知った会社関係者等又は公開買付け等事実を知った公開買付者等関係者が行う売買等に置かれています。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の6の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の5です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の6の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第55条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059 - 本サイト収録
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第55条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/55_6