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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第九章 雑則

第66条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第九章 雑則は、第66条の全 1 条で構成されています。
  2. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第九章 雑則が属する有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十九号です。
  3. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
  4. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(特定有価証券等の売買に関する報告書等に関する権限の関東財務局長への委任)

第66条

令第四十三条の十第三項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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