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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第四章 有価証券の空売り

第9条の2〜第15条の8・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第四章 有価証券の空売りは、第9条の2〜第15条の8の全 15 条で構成されています。
  2. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第四章 有価証券の空売りが属する有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の法令番号は平成十九年内閣府令第五十九号です。
  3. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
  4. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(有価証券の受渡しを確実にする措置)

第9条の2

令第二十六条の二の二第一項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める措置は、空売りに係る有価証券について借入契約の締結その他の当該有価証券の受渡しを確実にする措置とする。

(借入れ有価証券の裏付けの確認等の適用除外)

第9条の3

令第二十六条の二の二第五項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引(第二十号から第三十六号までに掲げる取引については、当該取引として空売りを行うことが当該空売りを受託した金融商品取引所の会員等及び取引所金融商品市場においてする当該空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者において確認が行われているものに限る。)とする。

一法第二条第二十一項第一号に掲げる取引

二発行日取引

三次に掲げる有価証券につき空売りを行う取引

一法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券

二法第二条第一項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券及び第九号ニに規定する交換社債券を除く。)

三法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちイ又はロに掲げる有価証券の性質を有するもの

四有価証券信託受益証券でハに掲げる有価証券を受託有価証券とするもの

四金融商品取引所の会員等が当該金融商品取引所に上場されている有価証券(外国投資証券及び法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち株券の性質を有するもの(以下この号において「外国投資証券等」と総称する。)並びに有価証券信託受益証券で外国投資証券等を受託有価証券とするもの及び同項第二十号に掲げる有価証券で外国投資証券等に係る権利を表示するものに限る。)につき自己の計算による空売りを行う取引であって、当該取引に関し、外国金融商品市場において当該会員等が当該空売りに係る有価証券の買付け(当該空売りに係る有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券と同一の銘柄の有価証券で当該会員等が既に保有しているもの又は外国金融商品市場において買付けを行うものを信託して当該有価証券信託受益証券を取得することを含み、当該空売りに係る有価証券が同号に掲げる有価証券(以下この号において「預託証券」という。)である場合には、当該預託証券に表示される権利に係る有価証券と同一の銘柄の有価証券で当該会員等が既に保有しているもの又は外国金融商品市場において買付けを行うものを預託して当該預託証券を取得することを含む。)を行う取引を伴うもの(次に掲げるものに限る。)

一円滑な流通の確保のために売付けの注文と買付けの注文を継続的に行う場合の当該売付けの注文に基づく取引

二買付けの注文に応じて売り付ける取引

五マーケットメイカーが、売付けの気配を出す取引所金融商品市場において当該売付けに係る気配に基づき自己の計算による空売りを行う取引

六買い付けた有価証券(取引所金融商品市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者と通じて当該空売りの受託又は委託の取次ぎの引受けに代えて買い付けた当該空売りに係るものを除く。)であってその決済を結了していない有価証券の売付けを行う取引のうち、当該買い付けた有価証券により当該売付けの決済を行う取引

七貸し付けている有価証券(借り入れたものを除く。)の売付けであって、その決済前に当該有価証券の返還を受けることが明らかな場合における当該有価証券の売付けを行う取引

八取引所金融商品市場における売買のうち、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会(午前立会又は午後立会のみの売買立会を含む。以下この章及び次章において同じ。)によらない売買による空売りを行う取引

九次に掲げる有価証券に付与された株券又は投資証券(以下この号において「株券等」という。)を取得する権利を行使しており、当該権利が行使された結果取得することとなる株券等の数量の範囲内で当該株券等と同一の銘柄の株券等の売付けを行う取引

一新株予約権付社債券

二新株予約権証券

三新投資口予約権証券

四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの

五金融商品取引所に上場されている社債券(新株予約権付社債券を除く。以下ホにおいて同じ。)又は店頭売買有価証券に該当する社債券であって、当該社債券の発行者である会社以外の会社が発行した株券により償還することができる旨の特約が付されているもの(社債券を保有する者が当該社債券の発行者である会社に対し、当該株券による償還をさせることができる権利を有しているものに限る。以下「交換社債券」という。)

六取得請求権付株券

十有価証券の発行者が取得条項付株券に付与された権利を行使した場合に、当該権利が行使された結果取得することとなる株券の数量の範囲内で当該株券と同一の銘柄の株券の売付けを行う取引

十一社債券(法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうち社債券の性質を有するものを含み、新株予約権付社債券(同号に掲げる有価証券のうち新株予約権付社債券の性質を有するものを含む。)を除く。)であって、当該社債券の発行者以外の者が発行した株券等(株券又は次号イに掲げる有価証券をいう。以下この号において同じ。)により償還することができる旨の特約が付されているものについて、当該社債券が当該株券等により償還されることが決定した場合に、償還を受けることとなる当該株券等の数量の範囲内で当該株券等と同一の銘柄の株券等の売付けを行う取引

十二有価証券の発行者が株式分割、優先出資証券に係る優先出資(優先出資法に規定する優先出資をいう。以下同じ。)の分割、次に掲げる有価証券(以下この章において「投資信託受益証券等」という。)に係る受益権の分割(外国におけるこれに相当するものを含む。)及び投資口(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項に規定する投資口をいう。以下同じ。)の分割(以下この号において「株式分割等」という。)、株式無償割当て(会社法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。以下同じ。)、合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付又は剰余金の配当を行う場合において、当該株式分割等、株式無償割当て、合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付又は剰余金の配当により割り当てられた株式(剰余金の配当の場合にあっては、その剰余金の配当の直前において当該有価証券の発行者の子会社(同法第二条第三号に規定する子会社をいう。第二十三条第一号ホ、第三十条第一項第六号の二及び第四十九条第一項第一号ハにおいて同じ。)であった会社の株式に限る。)、優先出資、投資信託受益証券等に係る受益権(外国におけるこれに相当するものを含む。)及び投資口(以下この号において「株式等」という。)の数量の範囲内で当該株式等と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引

一法第二条第一項第十号に掲げる投資信託の受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する投資信託約款において、その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨を定めている投資信託に係るものに限る。)

二法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券(イに掲げる有価証券に類するものに限る。)

三法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、外国投資証券であってロに掲げる有価証券に類似するもの

四法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券のうちイに掲げる有価証券に類似するもの

五法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちニに掲げる有価証券の性質を有するもの

六有価証券信託受益証券でロ、ハ又はホに掲げる有価証券を受託有価証券とするもの

七法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でロ、ハ又はホに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

八法第二条第一項第十号に掲げる投資信託の受益証券(イに掲げる有価証券を除く。)

十三有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に応じており、当該募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の結果取得することとなる有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引

十四発行日取引により買付けを行った有価証券の受渡しの前において、当該有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引

十五空売り(令第二十六条の二の二第一項第二号に該当するものに限る。次項第五号及び第三項第四号において同じ。)を行う取引であって、次に掲げる理由により行う取引

一株券の名義書換

二株券に記載された株式の数が金融商品取引所の定める売買単位の株式の数である株券への交換

三毀損若しくは汚損又は商号変更に伴う新たな株券への交換

十六投資信託受益証券等に係る次に掲げる取引

一投資信託受益証券等をその投資信託財産又はこれに類する財産に属する有価証券に交換(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号。以下「投信法施行令」という。)第十二条第一号イ若しくは第二号ハに規定する交換又はこれに類するものに限る。)をする請求を行っており、当該請求の結果取得することとなる有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)

二投資信託受益証券等の取得(投信法施行令第十二条第二号ロに規定する取得又はこれに類するものに限る。)の申込みを行っており、当該申込みの結果取得することとなる投資信託受益証券等の数量の範囲内で当該投資信託受益証券等と同一の銘柄の投資信託受益証券等の売付けを行う取引

十七金融商品取引所の会員等が当該金融商品取引所に上場されている投資信託受益証券等若しくは投資証券につき自己の計算による空売りを行う取引又は金融商品取引所の定める規則により当該金融商品取引所に上場されている投資信託受益証券等につき次に掲げる取引に係る注文を行う者として指定を受けた高速取引行為者が当該投資信託受益証券等につき当該金融商品取引所の定める方法に基づいて自己の計算による空売りを行う取引のうち、次に掲げるもの

一円滑な流通の確保のために売付けの注文と買付けの注文を継続的に行う場合の当該売付けの注文に基づく取引

二買付けの注文に応じて売り付ける取引

十八信用取引

十九金融商品取引所の会員等が次に掲げる価格で顧客と取引所金融商品市場外又は金融商品取引所の業務規程に定める売買立会によらない売買により当該顧客の有している有価証券(借り入れているもの及び令第二十六条の二に規定する場合に該当する場合における同条の有価証券を除く。)の買付けを行うことを約している場合に、当該買付けの数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を当該会員等が自己の計算により空売りを行う取引(あらかじめ設定されたプログラムに従い売付けの注文が行われることとなっており、かつ、特別の勘定で管理されている場合に限り、第三号に掲げる取引を除く。)

一当該買付けを行う日の当該取引所金融商品市場における当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買立会における総売買代金を総売買高で除して得た価格(ロにおいて「出来高加重平均価格」という。)

二出来高加重平均価格を目標として、当該会員等が当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を当該取引所金融商品市場において分割して売付けを行った当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の総売付代金を総売付高で除して得た価格

二十次に掲げる有価証券の売買価格と当該有価証券に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券又は投資証券(以下この号及び次号において「株券等」という。)の売買価格の関係を利用して行う取引であって、当該有価証券の買付けを新規に行うとともに、当該株券等の数量の範囲内で当該株券等と同一の銘柄の株券等の売付けを行う取引

一新株予約権付社債券

二新株予約権証券

三新投資口予約権証券

四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの

五交換社債券

六取得請求権付株券

二十一次に掲げる有価証券の買付け(当該有価証券の発行者により当該有価証券を取得する権利を付与された場合を含む。)の残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該有価証券に付与された権利を行使することにより取得することとなる株券等の数量の範囲内で当該株券等と同一の銘柄の株券等の売付けを行う取引

一新株予約権付社債券

二新株予約権証券

三新投資口予約権証券

四法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券で株券に係る権利を表示するもの

五交換社債券

六取得請求権付株券

二十二有価証券に係る法第二条第二十一項第一号に掲げる取引(以下この号において「有価証券先物取引」という。)又は有価証券に係る同項第二号に掲げる取引(これに類似する外国市場デリバティブ取引を含む。以下この条において「有価証券指標先物取引」という。)に係る約定価額又は約定数値(同項第二号に規定する約定数値をいう。以下同じ。)の水準と有価証券指数等(有価証券先物取引に係る有価証券の価額の合計額又は有価証券指数(有価証券の価格に基づき算出される指数をいう。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の水準の関係を利用して行う次に掲げる取引(これに準ずる取引で有価証券指数に係る同項第三号に掲げる取引を利用して行うものを含み、第三号に掲げる取引を除く。)

一買方有価証券指標先物取引等(有価証券先物取引の買付け又は有価証券指標先物取引のうち現実数値(法第二条第二十一項第二号に規定する現実数値をいう。以下同じ。)が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものをいう。以下この条において同じ。)を新規に行うとともに、その取引契約金額の範囲内で銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が当該買方有価証券指標先物取引等に係る有価証券指数等の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行う取引

二買方有価証券指標先物取引等の取引契約残高と対当する売方有価証券指標先物取引等(有価証券先物取引の売付け又は有価証券指標先物取引のうち現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものをいう。以下この条において同じ。)の取引契約残高の全部又は一部を金融商品取引所の定める方法(有価証券先物取引においては買戻しに限る。)により決済するとともに、当該決済する金額の範囲内で銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が当該買方有価証券指標先物取引等又は当該売方有価証券指標先物取引等に係る有価証券指数等の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行う取引

二十三買方有価証券指標先物取引等の取引契約残高(これと対当する売方有価証券指標先物取引等の取引契約残高並びに当該買方有価証券指標先物取引等と同一の買方有価証券指標先物取引等に係る前号イ及びロの取引の額を控除した取引契約残高に限る。)に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該取引契約残高の範囲内で銘柄の異なる複数の有価証券(当該有価証券の価額の合計額の変動が当該買方有価証券指標先物取引等に係る有価証券指数等の変動に近似するように選定したものに限る。)の売付けを行う取引(これに準ずる取引で有価証券指数に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引に伴い行うものを含み、第三号に掲げる取引を除く。)

二十四有価証券に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(以下この条において「有価証券オプション取引」という。)に係る権利行使価格(当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る価格をいう。)及び対価の額と有価証券の売買価格の関係を利用して行う取引であって、有価証券オプション取引を新規に行うことにより有価証券を買い付ける権利を取得し、又は売り付ける権利を付与するとともに、当該権利を行使し、又は行使された場合に取得することとなる当該有価証券の数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)

二十五有価証券オプション取引により有価証券を買い付ける権利を取得し、又は売り付ける権利を付与している場合において、当該有価証券オプション取引に係る対価の額の変動により発生し得る危険を減少させるため当該権利を行使し、又は行使された場合に買い付けることとなる当該有価証券の数量(有価証券オプション取引により当該有価証券を売り付ける権利を取得し、又は買い付ける権利を付与している場合に当該権利を行使し、又は行使されることにより売り付けることとなる有価証券の数量及び当該有価証券と同一の銘柄に係る前号に掲げる取引の数量を控除した数量に限る。)の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売付けを行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)

二十六投資信託受益証券等(第十二号チに掲げる有価証券を除く。以下この号において同じ。)の約定価額の水準と当該投資信託受益証券等と同一の金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標(以下この条において「指標」という。)に基づき運用することとされた他の投資信託受益証券等の約定価額の水準の関係を利用して行う取引であって、当該投資信託受益証券等の買付けを新規に行うとともに、その買付価額の範囲内で当該他の投資信託受益証券等の売付けを行う取引

二十七投資信託受益証券等の約定価額の水準と指標(第十二号チに掲げる有価証券にあっては、その投資信託財産の一口当たりの純資産額。以下この条において「指標等」という。)の水準の関係を利用して行う取引であって、当該投資信託受益証券等の買付けを新規に行うとともに、その買付価額の範囲内で指標連動等有価証券(その価額の合計額の変動が当該投資信託受益証券等に係る指標等の変動に近似するように選定した有価証券をいう。以下この号から第三十二号までにおいて同じ。)の売付け(当該指標連動等有価証券が銘柄の異なる複数の有価証券である場合は、当該銘柄の異なる複数の有価証券の売付けに限る。次号、第三十一号及び第三十二号において同じ。)を行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)

二十八投資信託受益証券等の買付残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、その買付価額の範囲内で指標連動等有価証券の売付けを行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)

二十九有価証券指標先物取引に係る約定数値の水準又は指標等の水準と投資信託受益証券等の約定価額の水準の関係を利用して行う次に掲げる取引

一買方有価証券指標先物取引(有価証券指標先物取引のうち現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者となるものであって、当該投資信託受益証券等に係る指標(第十二号チに掲げる有価証券にあっては、その投資信託財産について行われている有価証券指標先物取引に係る指標。ロにおいて同じ。)によるものをいう。以下この条において同じ。)又は指標連動等有価証券の買付け(当該指標連動等有価証券が銘柄の異なる複数の有価証券である場合は、当該銘柄の異なる複数の有価証券の買付けに限る。)を新規に行うとともに、その取引契約残高又は買付価額の合計額の範囲内で当該投資信託受益証券等の売付けを行う取引

二買方有価証券指標先物取引の取引契約残高と対当する売方有価証券指標先物取引(有価証券指標先物取引のうち現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となるものであって、当該投資信託受益証券等に係る指標によるものをいう。次号において同じ。)の取引契約残高の全部又は一部を金融商品取引所の定める方法により決済するとともに、当該決済する金額の範囲内で当該投資信託受益証券等の売付けを行う取引

三十買方有価証券指標先物取引の取引契約残高(これと対当する売方有価証券指標先物取引の取引契約残高並びに当該買方有価証券指標先物取引と同一の買方有価証券指標先物取引に係る第二十二号イ及びロの取引の額を控除した取引契約残高に限る。)又は指標連動等有価証券の買付残高に係る価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、その取引契約残高又は買付価額の合計額の範囲内で投資信託受益証券等の売付けを行う取引

三十一投資信託受益証券等の価格の水準と指標等の水準の関係を利用して行う取引であって、投資信託受益証券等に係る法第二条第二十一項第三号に掲げる取引(次号において「投資信託受益証券等オプション取引」という。)を新規に行うことにより投資信託受益証券等を買い付ける権利を取得し、又は売り付ける権利を付与するとともに、当該権利を行使し、又は行使された場合に取得することとなる投資信託受益証券等の価額(当該投資信託受益証券等と同一の銘柄に係る第二十四号に掲げる取引の額を控除した価額に限る。)の範囲内で指標連動等有価証券の売付けを行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)

三十二投資信託受益証券等オプション取引により投資信託受益証券等を買い付ける権利を取得し、又は売り付ける権利を付与している場合において、当該権利を行使し、又は行使された場合に買い付けることとなる投資信託受益証券等の価格の変動により発生し得る危険を減少させるため、当該投資信託受益証券等の価額(投資信託受益証券等オプション取引により当該投資信託受益証券等を売り付ける権利を取得し、又は買い付ける権利を付与している場合に当該権利を行使し、又は行使されることにより売り付けることとなる投資信託受益証券等の価額、当該投資信託受益証券等と同一の銘柄に係る第二十四号及び第二十五号に掲げる取引の額並びに指標連動等有価証券に係る前号に掲げる取引の額を控除した価額に限る。)の範囲内で指標連動等有価証券の売付けを行う取引(第三号に掲げる取引を除く。)

三十三取引所金融商品市場における投資信託受益証券等の価格を当該投資信託受益証券等(第十二号ヘに掲げる有価証券にあっては同号ヘの受託有価証券、同号トに掲げる有価証券にあっては同号トの表示する権利に係る有価証券)に係る指標等に平準化するための当該投資信託受益証券等の売付けを行う取引

三十四合併、株式交換、株式移転又は株式交付(以下この号において「合併等」という。)を決定した会社(株式交付を決定した会社が当該株式交付に際して譲り受ける株式を発行する株式会社を含む。)の発行した株券(以下この号において「合併等会社株券」という。)の約定価額の水準と当該会社と合併等をする会社(株式交付にあっては、当該株式会社又は当該株式交付を決定した会社)の発行する株券(以下この号において「被合併等会社株券」という。)の合併等の比率に基づく約定価額の水準の関係を利用して行う取引であって、合併等会社株券の買付けを新規に行うとともに、その買付価額の範囲内で被合併等会社株券の売付けを行う取引(合併等の期日及び合併等の比率が決定されており、その事実が公表されている場合に限る。)

三十五取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が定める売買単位に満たない数の有価証券につき空売りを行う取引

三十六取引所金融商品市場における有価証券の価格を他の金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が開設する私設取引システム(令第二十六条の二の二第七項に規定する私設取引システムをいう。以下この章において同じ。)における当該有価証券の価格と平準化するために当該有価証券の売付けを行う取引

2令第二十六条の二の二第六項において準用する同条第五項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引(第七号から第九号までに掲げる取引については、当該取引として空売りを行うことが当該空売りを受託した認可金融商品取引業協会の会員及び店頭売買有価証券市場においてする当該空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者において確認が行われているものに限る。)とする。

一前項第二号、第三号、第七号及び第九号から第十四号までに掲げる取引

二店頭マーケットメイカーが、売付けの気配を出す店頭売買有価証券市場において当該売付けに係る気配に基づき自己の計算による空売りを行う取引

三買い付けた店頭売買有価証券(店頭売買有価証券市場においてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者と通じて当該空売りの受託又は委託の取次ぎの引受けに代えて買い付けた当該空売りに係る店頭売買有価証券を除く。)であってその決済を結了していない店頭売買有価証券の売付けを行う取引のうち、当該買い付けた店頭売買有価証券により当該売付けの決済を行う取引

四店頭売買有価証券市場における売買のうち、当該店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の規則の定めるところによる当該店頭売買有価証券市場の取引のためのシステムを通じた店頭売買有価証券の売買(以下この章において「システム売買」という。)が行われていない時間帯における店頭売買有価証券の空売りを行う取引

五空売りを行う取引であって、次に掲げる理由によるもの

一株券の名義書換

二株券に記載された株式の数が認可金融商品取引業協会の定める売買単位の株式の数である株券への交換

三毀損若しくは汚損又は商号変更に伴う新たな株券への交換

六信用取引

七前項第二十号、第二十一号及び第三十四号に掲げる取引

八店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会が定める売買価格の公表の単位に満たない数の店頭売買有価証券につき空売りを行う取引

九店頭売買有価証券市場における店頭売買有価証券の価格を他の認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場又は法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が開設する私設取引システムにおける当該店頭売買有価証券の価格と平準化するために当該店頭売買有価証券の売付けを行う取引

3令第二十六条の二の二第七項において準用する同条第五項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引(第七号から第十号までに掲げる取引については、当該取引として空売りを行うことが当該空売りを受託した法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の顧客及び私設取引システムにおいてする当該空売りの委託の取次ぎの申込みを受けた者において確認が行われているものに限る。)とする。

一第一項第二号、第三号、第七号、第九号から第十四号まで及び第十六号に掲げる取引

二第十四条第二項に規定する金融商品取引業者等が、売付けの気配を出す私設取引システムにおいて当該売付けに係る気配に基づき自己の計算による空売りを行う取引

三買い付けた有価証券(私設取引システムにおいてする空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをする者と通じて当該空売りの受託又は委託の取次ぎの引受けに代えて買い付けた当該空売りに係る有価証券を除く。)であってその決済を結了していない有価証券の売付けを行う取引のうち、当該買い付けた有価証券により当該売付けの決済を行う取引

四空売りを行う取引であって、次に掲げる理由によるもの

一株券の名義書換

二株券に記載された株式の数が法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の定める売買単位の株式の数である株券への交換

三毀損若しくは汚損又は商号変更に伴う新たな株券への交換

五信用取引

六法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の顧客である金融商品取引業者等が次に掲げる価格で顧客と取引所金融商品市場外又は金融商品取引所の業務規程に定める売買立会によらない売買により当該顧客の有している有価証券(借り入れているもの及び令第二十六条の二に規定する場合に該当する場合における同条の有価証券を除く。)の買付けを行うことを約している場合に、当該買付けの数量の範囲内で当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を当該金融商品取引業者等が自己の計算により空売りを行う取引(あらかじめ設定されたプログラムに従い売付けの注文が行われることとなっており、かつ、特別の勘定で管理されている場合に限り、第一項第三号に掲げる取引を除く。)

一当該買付けを行う日の当該取引所金融商品市場における当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の売買立会における総売買代金を総売買高で除して得た価格(ロにおいて「出来高加重平均価格」という。)

二出来高加重平均価格を目標として、当該金融商品取引業者等が当該有価証券と同一の銘柄の有価証券を当該取引所金融商品市場又は当該金融商品取引業者の開設する私設取引システムにおいて分割して売付けを行った当該有価証券と同一の銘柄の有価証券の総売付代金を総売付高で除して得た価格

七第一項第二十号から第三十二号まで及び第三十四号に掲げる取引

八私設取引システムにおける投資信託受益証券等の価格を当該投資信託受益証券等(第一項第十二号ヘに掲げる有価証券にあっては同号ヘの受託有価証券、同号トに掲げる有価証券にあっては同号トの表示する権利に係る有価証券)に係る指標等に平準化するための当該投資信託受益証券等の売付けを行う取引

九私設取引システムを開設する法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が定める売買単位に満たない数の有価証券につき空売りを行う取引

十私設取引システムにおける有価証券の価格を他の法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が開設する私設取引システム又は取引所金融商品市場若しくは店頭売買有価証券市場における当該有価証券の価格と平準化するために当該有価証券の売付けを行う取引

(取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場における売買価格の決定方法に準ずるもの)

第10条

令第二十六条の二の二第七項に規定する内閣府令で定める売買価格の決定方法は、次に掲げる方法とする。

一定義府令第十七条各号に掲げる方法(第三号に掲げる方法を除く。)

二競売買の方法又は前号に掲げる方法に類似する方法(次号に掲げる方法を除く。)

三法第二条第八項第十号に掲げる行為(令第七条第五項第二号ロに定める要件を満たすものとして同号の規定に基づき金融庁長官が指定する電子情報処理組織を使用して行われるものに限る。)において用いられる方法

(空売りを行う場合の明示及び確認義務の適用除外)

第11条

令第二十六条の三第五項に規定する内閣府令で定める取引は、第九条の三第一項第一号から第十七号までに掲げる取引とする。

2令第二十六条の三第六項において準用する同条第五項に規定する内閣府令で定める取引は、第九条の三第二項第一号から第五号までに掲げる取引とする。

3令第二十六条の三第七項において準用する同条第五項に規定する内閣府令で定める取引は、第九条の三第三項第一号から第四号までに掲げる取引とする。

(空売りを行う場合の価格等)

第12条

令第二十六条の四第一項に規定する内閣府令で定める売買価格の決定方法は、マーケットメイカーが恒常的に売付け及び買付けの気配を出し、かつ、当該売付け及び買付けの気配に基づき売買を行う義務を負う方法とする。

2令第二十六条の四第一項本文に規定する内閣府令で定める価格は、空売りに係る有価証券につき当該空売りが行われる取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が当該空売り前の直近に公表した当該取引所金融商品市場におけるマーケットメイカーが出した最も高い買付けの気配の価格(次項において「直近公表最良買い気配価格」という。)とする。

3令第二十六条の四第一項ただし書に規定する内閣府令で定める価格は、直近公表最良買い気配価格を公表した金融商品取引所が当該直近公表最良買い気配価格の公表前の直近に公表した取引所金融商品市場における当該直近公表最良買い気配価格と異なる価格であってマーケットメイカーが出した最も高い買付けの気配の価格とする。

4令第二十六条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める時間帯は、取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会の開始の時刻から終了の時刻まで(当該売買立会に午前立会、午後立会その他の区分があるときは、これらを連続しているものとみなしたもの)とする。

5令第二十六条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより算出される価格は、取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所が次に掲げる価格(これらの価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該価格から配当又は権利の価格を控除した価格。以下この項において同じ。)を基礎として算出するものとしてその業務規程において定める価格(当該価格がないときは、次に掲げる価格のいずれか)とする。

一法第百三十条に規定する最終の価格

二最終の気配相場の価格

6令第二十六条の四第一項第一号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の十とする。

7令第二十六条の四第一項第二号に規定する内閣府令で定める一の取引所金融商品市場は、毎月末日から起算して過去六月間の有価証券の売買高(金融商品取引所の業務規程に定める売買立会によらない売買に係るものを除く。)が最も多い取引所金融商品市場(当該取引所金融商品市場がないときは、過去六月間の当該有価証券以外の有価証券の売買高の合計が最も多い取引所金融商品市場)とする。

第十三条

第13条

令第二十六条の四第五項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める売買価格の決定方法は、店頭マーケットメイカーが恒常的に売付け及び買付けの気配を出し、かつ、当該売付け及び買付けの気配に基づき売買を行う義務を負う方法とする。

2令第二十六条の四第五項において準用する同条第一項本文に規定する内閣府令で定める価格は、空売りに係る有価証券につき当該空売りが行われる店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会が当該空売り前の直近に公表した当該店頭売買有価証券市場における店頭マーケットメイカーが出した最も高い買付けの気配の価格(次項において「直近公表最良買い気配価格」という。)とする。

3令第二十六条の四第五項において準用する同条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める価格は、直近公表最良買い気配価格を公表した認可金融商品取引業協会が当該直近公表最良買い気配価格の公表前の直近に公表した店頭売買有価証券市場における当該直近公表最良買い気配価格と異なる価格であって店頭マーケットメイカーが出した最も高い買付けの気配の価格とする。

4令第二十六条の四第五項において準用する同条第一項第一号に規定する内閣府令で定める時間帯は、店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会の規則で定めるシステム売買の開始の時刻から終了の時刻まで(当該システム売買に午前のシステム売買、午後のシステム売買その他の区分があるときは、これらを連続しているものとみなしたもの)とする。

5令第二十六条の四第五項において準用する同条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより算出される価格は、店頭売買有価証券市場を開設する認可金融商品取引業協会が次に掲げる価格(これらの価格が配当落ち又は権利落ちの前のものであるときは、当該価格から配当又は権利の価格を控除した価格。以下この項において同じ。)を基礎として算出するものとしてその規則において定める価格(当該価格がないときは、次に掲げる価格のいずれか)とする。

一法第六十七条の十九に規定する最終の価格

二最終の気配相場の価格

6令第二十六条の四第五項において準用する同条第一項第一号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の十とする。

7令第二十六条の四第五項において読み替えて準用する同条第一項第二号に規定する内閣府令で定める一の店頭売買有価証券市場は、毎月末日から起算して過去六月間の店頭売買有価証券の売買高(システム売買が行われていない時間帯における売買に係るものを徐く。)が最も多い店頭売買有価証券市場(当該店頭売買有価証券市場がないときは、過去六月間の当該有価証券以外の有価証券の売買高の合計が最も多い店頭売買有価証券市場)とする。

第十四条

第14条

令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める売買価格の決定方法は、定義府令第十七条第二号に掲げる方法又はこれに類似する方法とする。

2令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項本文に規定する内閣府令で定める価格は、空売りに係る有価証券につき当該空売りが行われる私設取引システムを開設する法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が当該空売り前の直近に公表した当該私設取引システムにおける売付け及び買付けの気配(当該気配に基づく価格が前項に定める売買価格の決定方法で用いられるものに限る。)を提示する金融商品取引業者等が出した最も高い買付けの気配の価格(次項において「直近公表最良買い気配価格」という。)とする。

3令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める価格は、直近公表最良買い気配価格を公表した法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が当該直近公表最良買い気配価格の公表前の直近に公表した私設取引システムにおける当該直近公表最良買い気配価格と異なる価格であって前項に規定する金融商品取引業者等が出した最も高い買付けの気配の価格とする。

4令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項第一号に規定する内閣府令で定める時間帯は、私設取引システムを開設する法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の法第三十条の三第二項に規定する業務の内容及び方法を記載した書類(次項において「業務内容方法書」という。)において定める取引の開始の時刻から終了の時刻まで(当該取引に午前の取引、午後の取引その他の区分があるときは、これらを連続しているものとみなしたもの)とする。

5令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより算出される価格は、私設取引システムを開設する法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第十二条第五項又は前条第五項に定める価格に準ずる価格としてその業務内容方法書において定める価格とする。

6令第二十六条の四第六項において準用する同条第一項第一号に規定する内閣府令で定める割合は、百分の十とする。

7令第二十六条の四第六項において読み替えて準用する同条第一項第二号に規定する内閣府令で定める一の取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場は、毎月末日から起算して過去六月間の有価証券の売買高(金融商品取引所の業務規程に定める売買立会によらない売買又はシステム売買が行われていない時間帯における売買に係るものを除く。)が最も多い取引所金融商品市場(当該取引所金融商品市場がないときは、過去六月間の当該有価証券以外の有価証券の売買高の合計が最も多い取引所金融商品市場)又は店頭売買有価証券市場(当該店頭売買有価証券市場がないときは、過去六月間の当該有価証券以外の有価証券の売買高の合計が最も多い店頭売買有価証券市場)とする。

(空売りを行う場合の価格制限の適用除外)

第15条

令第二十六条の四第四項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

一第九条の三第一項各号(第十八号を除く。)に掲げる取引

二法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)に該当しない者が行う信用取引(売付けの数量が金融商品取引所の定める売買単位の五十倍以内である場合に限る。)

2令第二十六条の四第五項において準用する同条第四項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

一第九条の三第二項各号(第六号を除く。)に掲げる取引

二法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)に該当しない者が行う信用取引(売付けの数量が認可金融商品取引業協会の定める売買単位の五十倍以内である場合に限る。)

3令第二十六条の四第六項において準用する同条第四項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

一第九条の三第三項各号(第五号を除く。)に掲げる取引

二法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)に該当しない者が行う信用取引(売付けの数量が法第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者の定める売買単位の五十倍以内である場合に限る。)

(空売りに係る情報の金融商品取引所等への提供)

第15条の2

指定有価証券(令第二十六条の五第一項に規定する指定有価証券をいう。以下この条及び次条において同じ。)について、自己の計算による空売りを行った当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所(同項に規定する主たる金融商品取引所をいう。以下この条及び第十五条の四第一項において同じ。)の会員等は、令第二十六条の五第一項の規定に基づき、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日から起算して当該主たる金融商品取引所における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該指定有価証券に係る自己の残高情報(同項第一号に規定する残高情報をいう。以下この条から第十五条の四までにおいて同じ。)を当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。

一当該空売りを行ったことにより、当該指定有価証券に係る空売り残高割合(次条第一項第七号に規定する空売り残高割合をいう。以下この条において同じ。)が〇・〇〇二以上となり、かつ、空売り残高売買単位数が五十を超えたとき当該空売りを行った日

二前号に規定する空売り残高割合に変更があったとき(当該変更後の空売り残高割合が〇・〇〇二以上であり、かつ、空売り残高売買単位数が五十を超えている場合に限り、当該変更前及び変更後の空売り残高割合のそれぞれについて小数点以下三位未満の端数を切り捨てて得た数値に変更がないとき及び同号に掲げるときを除く。)当該変更があった日

三第一号に規定する空売り残高割合又は空売り残高売買単位数に変更があった場合であって、当該変更後の空売り残高割合が〇・〇〇二未満となり、又は空売り残高売買単位数が五十以下となったとき当該変更があった日

2指定有価証券について、顧客の委託を受けて空売りを行った当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等は、令第二十六条の五第一項の規定に基づき、当該顧客の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地(以下この条において「商号等」という。)とともに、当該顧客から提供された残高情報を、直ちに、当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。

3指定有価証券について、自己の計算による空売りを行った者(当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等を除く。)は、令第二十六条の五第二項の規定に基づき、第一項各号に掲げるときは、当該各号に定める日から起算して当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該者の商号等とともに、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該主たる金融商品取引所の会員等のうちいずれか一の者に対し提供しなければならない。この場合において、当該残高情報の提供を受けた主たる金融商品取引所の会員等は、当該者の商号等とともに、当該残高情報を、直ちに、当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。

4指定有価証券について、顧客の委託を受けて空売りを行った者(当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等を除く。)は、令第二十六条の五第二項の規定に基づき、当該顧客の商号等とともに、当該顧客から提供された残高情報を、直ちに、当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所の会員等のうちいずれか一の者に対し提供しなければならない。この場合において、当該残高情報の提供を受けた主たる金融商品取引所の会員等は、当該顧客の商号等とともに、当該残高情報を、直ちに、当該主たる金融商品取引所に対し提供しなければならない。

5指定有価証券の空売りの委託の取次ぎを引き受けた者は、令第二十六条の五第三項の規定に基づき、当該委託の取次ぎの申込者の商号等とともに、当該委託の取次ぎの申込者から提供された残高情報を、直ちに、当該空売りの委託の取次ぎの相手方(複数の相手方に対し空売りの委託の取次ぎをしたときは、当該複数の相手方のうちいずれか一の者)に対し提供しなければならない。

6指定有価証券の空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをした者は、令第二十六条の五第四項の規定に基づき、次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日から起算して当該指定有価証券に係る主たる金融商品取引所における二営業日が経過する日の午前十時までに、当該者の商号等とともに、当該指定有価証券に係る自己の残高情報を当該空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みの相手方(複数の相手方に対し空売りの委託又は委託の取次ぎの申込みをしたときは、当該複数の相手方のうちいずれか一の者)に対し提供しなければならない。

一当該空売りを行ったことにより、当該指定有価証券に係る空売り残高割合が〇・〇〇二以上となり、かつ、空売り残高売買単位数が五十を超えたとき当該空売りを行った日

二前号に規定する空売り残高割合に変更があったとき(当該変更後の空売り残高割合が〇・〇〇二以上であり、かつ、空売り残高売買単位数が五十を超えている場合に限り、当該変更前及び変更後の空売り残高割合のそれぞれについて小数点以下三位未満の端数を切り捨てて得た数値に変更がないとき及び同号に掲げるときを除く。)当該変更があった日

三第一号に規定する空売り残高割合又は空売り残高売買単位数に変更があった場合であって、当該変更後の空売り残高割合が〇・〇〇二未満となり、又は空売り残高売買単位数が五十以下となったとき当該変更があった日

7第一項及び前項の「空売り残高売買単位数」とは、次条第二項に規定する残高数量を主たる金融商品取引所が定める当該空売りを行った指定有価証券に係る売買単位で除して得た数(一未満の端数があるときは、これを切り捨てたもの)とする。

8第六項の空売り残高割合及び空売り残高売買単位数は、同項の空売りが次の各号に掲げるものである場合にあっては、当該各号に定めるものごとに計算するものとする。

一信託業(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業をいう。以下同じ。)を営む者が信託財産(投資信託及び投資法人に関する法律第三条第二号に規定する投資信託財産を除く。以下この号及び次条第一項第三号イにおいて同じ。)の運用として行った空売り当該信託財産(委託者の指図に基づき運用を行う信託財産にあっては、当該委託者)

二投資運用業(法第二十八条第四項に規定する投資運用業をいう。以下同じ。)を行う者(法第二条第八項第十二号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が投資一任契約の相手方のために運用財産(法第三十五条第一項第十五号に規定する運用財産をいう。次号及び第四号並びに次条第一項第三号において同じ。)の運用(その指図を含む。次号において同じ。)として行った空売り投資一任契約の相手方

三投資運用業を行う者(法第二条第八項第十四号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者のために運用財産の運用として行った空売り当該運用財産

四投資運用業を行う者(法第二条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が同号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利を有する者のために運用財産の運用として行った空売り当該運用財産

五前各号に掲げるもののほか、金融庁長官が指定する空売り金融庁長官が定めるもの

9前各項の規定は、認可金融商品取引業協会が登録する店頭売買有価証券の売付けについて準用する。

(金融商品取引所等へ提供する残高情報)

第15条の3

令第二十六条の五第一項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する空売りの残高に関する情報として内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

一指定有価証券について空売りを行った者の商号、名称又は氏名(当該者が個人(第七号に規定する残高割合が〇・〇五未満である個人に限る。)の場合は、個人である旨)

二指定有価証券について空売りを行った者(第七号に規定する残高割合が〇・〇五未満である個人を除く。)の住所又は所在地(個人の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名とし、非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。次号及び第二十九条第二項において同じ。)である個人にあってはこれらに相当するもの)

三指定有価証券の空売りが次に掲げる空売りである場合にあっては、次に定める事項

一信託業を営む者が信託財産の運用として行った空売り信託財産の名称並びに当該信託財産が委託者の指図に基づき運用を行うものである場合にあっては、当該委託者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地(当該委託者が個人(第七号に規定する残高割合が〇・〇五以上である個人に限る。)の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名(当該個人が非居住者の場合は、これらに相当するもの)、当該委託者が個人(同号に規定する残高割合が〇・〇五未満である個人に限る。)の場合は個人である旨)

二投資運用業を行う者(法第二条第八項第十二号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が投資一任契約の相手方のために運用財産の運用(その指図を含む。ハにおいて同じ。)として行った空売り投資一任契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地(投資一任契約の相手方が個人(第七号に規定する残高割合が〇・〇五以上である個人に限る。)の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名(当該個人が非居住者の場合は、これらに相当するもの)、当該委託者が個人(同号に規定する残高割合が〇・〇五未満である個人に限る。)の場合は個人である旨)

三投資運用業を行う者(法第二条第八項第十四号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者のために運用財産の運用として行った空売り運用財産の名称

四投資運用業を行う者(法第二条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が同号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利を有する者のために運用財産の運用として行った空売り運用財産の名称

五その他金融庁長官が指定する空売り金融庁長官が指定する事項

四空売りを行った指定有価証券の銘柄

五第七号に規定する残高割合の計算年月日

六空売りを行った指定有価証券の当該空売りの残高数量及び前条第七項に規定する空売り残高売買単位数

七指定有価証券に係る空売り残高割合(前号に掲げる残高数量を指定有価証券の発行済株式の総数又は発行済口数で除して得た数値(小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り捨てたもの)をいう。次条第一項において同じ。)

八前条第一項第二号若しくは第三号又は第六項第二号若しくは第三号に該当する場合において残高情報を提供するときは、その提供前の直近に提供した残高情報に係る第五号に掲げる情報及び前号に掲げる情報(次条第一項第二号において「直近空売り残高割合」という。)

2前項第六号の「残高数量」とは、一定の日における指定有価証券の取引が終了するまでに令第二十六条の五第一項各号(同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる空売りを行った指定有価証券の数量の合計(第九条の三第一項各号(第一号、第八号及び第十八号を除く。)、第二項各号(第一号、第四号、第六号及び第七号を除く。)若しくは第三項各号(第一号、第五号及び第七号を除く。)又は第十五条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号に掲げる取引として行った指定有価証券の数量の合計を除く。)のうち、その一定の日後に当該指定有価証券又は当該指定有価証券を所有する権利を取得する必要がある数量をいう。

3第一項第七号の発行済株式の総数又は発行済口数は、同項第五号の計算年月日の発行済株式の総数又は発行済口数とする。ただし、当該発行済株式の総数又は発行済口数を知ることが困難な場合には、当該計算年月日前の直近の有価証券報告書等(法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載された発行済株式の総数又は発行済口数(有価証券報告書等が提出されていない場合にあっては、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された発行済株式の総数又は発行済口数)とすることができる。

(金融商品取引所等による空売りに係る情報の公表)

第15条の4

主たる金融商品取引所は、令第二十六条の五第五項の規定に基づき、当該主たる金融商品取引所の会員等から提供された残高情報のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するものを取りまとめ、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。

一当該残高情報に係る空売り残高割合が〇・〇〇五以上であること。

二当該残高情報に係る空売り残高割合が〇・〇〇五未満又は当該残高情報に係る第十五条の二第七項に規定する空売り残高売買単位数が五十以下であり、かつ、当該残高情報に係る直近空売り残高割合が〇・〇〇五以上であること。

2前項の公表は、残高情報の提供を受けた日から一年間、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

3前二項の規定は、認可金融商品取引業協会について準用する。

(価格未決定期間)

第15条の5

令第二十六条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、有価証券の募集又は売出し(当該有価証券の発行価格又は売出価格の決定前にこれらをする場合に限る。)について法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書又は法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書が法第二十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公衆の縦覧に供された日のうち最も早い日の翌日から当該有価証券の発行価格又は売出価格を決定したことに係る法第七条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による当該届出書の訂正届出書又は法第二十四条の五第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条第一項の規定による当該臨時報告書の訂正報告書が法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供された時のうち最も早い時までの間とする。

(借入れに準ずるもの)

第15条の6

令第二十六条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付けとする。

(空売りに係る有価証券の借入れの決済の制限の適用除外)

第15条の7

令第二十六条の六第二項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

一法第二条第二十一項第一号に掲げる取引

二次に掲げる有価証券につき空売りを行う取引

一法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券

二法第二条第一項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)

三法第二条第一項第十号に掲げる投資信託の受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する投資信託約款において、その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨を定めている投資信託に係るものに限る。)

四法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券(ハに掲げる有価証券に類するものに限る。)

五法第二条第一項第十一号に掲げる投資法人債券

六法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、外国投資証券(新投資口予約権証券に類する証券を除き、投資証券に類する証券にあっては、ニに掲げる有価証券に類似するものに限る。)

七法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券のうちハに掲げる有価証券に類似するもの

八法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちイ、ロ又はトに掲げる有価証券の性質を有するもの

九有価証券信託受益証券でニ、ヘ又はチに掲げる有価証券を受託有価証券とするもの

十法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でニ、ヘ又はチに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの

十一法第二条第一項第十号に掲げる投資信託の受益証券(ハに掲げる有価証券を除く。)

三取引所金融商品市場における売買のうち、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会によらない売買による空売りを行う取引

第十五条の八

第15条の8

令第二十六条の六第三項において準用する同条第二項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。

一前条第二号イからルまでに掲げる有価証券につき空売りを行う取引

二店頭売買有価証券市場における売買のうち、システム売買が行われていない時間帯における店頭売買有価証券の空売りを行う取引

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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