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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第15条の5(価格未決定期間)

令第二十六条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、有価証券の募集又は売出し(当該有価証券の発行価格又は売出価格の決定前にこれらをする場合に限る。)について法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出書又は法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による臨時報告書が法第二十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により公衆の縦覧に供された日のうち最も早い日の翌日から当該有価証券の発行価格又は売出価格を決定したことに係る法第七条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による当該届出書の訂正届出書又は法第二十四条の五第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)において準用する法第七条第一項の規定による当該臨時報告書の訂正報告書が法第二十五条第一項の規定により公衆の縦覧に供された時のうち最も早い時までの間とする。

この条文の基本情報

価格未決定期間とは何ですか?

定義価格未決定期間とは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の5に定められた規定で、「令第二十六条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の5(価格未決定期間)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の5の条文原文は「令第二十六条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の5は第四章 有価証券の空売りに置かれています。
  4. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
  5. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の5の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の4です。
  7. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の5の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第15条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059
  • 本サイト収録有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第15条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/15_5

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