有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第15条の4(金融商品取引所等による空売りに係る情報の公表)
- 主たる金融商品取引所は、令第二十六条の五第五項の規定に基づき、当該主たる金融商品取引所の会員等から提供された残高情報のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するものを取りまとめ、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
- 一当該残高情報に係る空売り残高割合が〇・〇〇五以上であること。
- 二当該残高情報に係る空売り残高割合が〇・〇〇五未満又は当該残高情報に係る第十五条の二第七項に規定する空売り残高売買単位数が五十以下であり、かつ、当該残高情報に係る直近空売り残高割合が〇・〇〇五以上であること。
- 2.前項の公表は、残高情報の提供を受けた日から一年間、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。
- 3.前二項の規定は、認可金融商品取引業協会について準用する。
この条文の基本情報
金融商品取引所等による空売りに係る情報の公表とは何ですか?
定義金融商品取引所等による空売りに係る情報の公表とは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の4に定められた規定で、「主たる金融商品取引所は、令第二十六条の五第五項の規定に基づき、当該主たる金融商品取引所の会員等から提供された残高情報のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の4(金融商品取引所等による空売りに係る情報の公表)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の4の条文原文は「主たる金融商品取引所は、令第二十六条の五第五項の規定に基づき、当該主たる金融商品取引所の会員等から提供された残高情報のうち次に掲げる要件のいずれかに該当するもの…」で始まります。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の4は第四章 有価証券の空売りに置かれています。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の4の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の3です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の4の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の5です。
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- 正式書式
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第15条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059 - 本サイト収録
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第15条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/15_4