有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第15条の3(金融商品取引所等へ提供する残高情報)
- 令第二十六条の五第一項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する空売りの残高に関する情報として内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。
- 一指定有価証券について空売りを行った者の商号、名称又は氏名(当該者が個人(第七号に規定する残高割合が〇・〇五未満である個人に限る。)の場合は、個人である旨)
- 二指定有価証券について空売りを行った者(第七号に規定する残高割合が〇・〇五未満である個人を除く。)の住所又は所在地(個人の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名とし、非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。次号及び第二十九条第二項において同じ。)である個人にあってはこれらに相当するもの)
- 三指定有価証券の空売りが次に掲げる空売りである場合にあっては、次に定める事項
- 一信託業を営む者が信託財産の運用として行った空売り信託財産の名称並びに当該信託財産が委託者の指図に基づき運用を行うものである場合にあっては、当該委託者の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地(当該委託者が個人(第七号に規定する残高割合が〇・〇五以上である個人に限る。)の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名(当該個人が非居住者の場合は、これらに相当するもの)、当該委託者が個人(同号に規定する残高割合が〇・〇五未満である個人に限る。)の場合は個人である旨)
- 二投資運用業を行う者(法第二条第八項第十二号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が投資一任契約の相手方のために運用財産の運用(その指図を含む。ハにおいて同じ。)として行った空売り投資一任契約の相手方の商号、名称又は氏名及び住所又は所在地(投資一任契約の相手方が個人(第七号に規定する残高割合が〇・〇五以上である個人に限る。)の場合は都道府県名及び市町村名又は特別区名(当該個人が非居住者の場合は、これらに相当するもの)、当該委託者が個人(同号に規定する残高割合が〇・〇五未満である個人に限る。)の場合は個人である旨)
- 三投資運用業を行う者(法第二条第八項第十四号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が同号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利を有する者のために運用財産の運用として行った空売り運用財産の名称
- 四投資運用業を行う者(法第二条第八項第十五号に掲げる行為に係る業務を行う者に限る。)が同号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利を有する者のために運用財産の運用として行った空売り運用財産の名称
- 五その他金融庁長官が指定する空売り金融庁長官が指定する事項
- 四空売りを行った指定有価証券の銘柄
- 五第七号に規定する残高割合の計算年月日
- 六空売りを行った指定有価証券の当該空売りの残高数量及び前条第七項に規定する空売り残高売買単位数
- 七指定有価証券に係る空売り残高割合(前号に掲げる残高数量を指定有価証券の発行済株式の総数又は発行済口数で除して得た数値(小数点以下四位未満の端数があるときは、これを切り捨てたもの)をいう。次条第一項において同じ。)
- 八前条第一項第二号若しくは第三号又は第六項第二号若しくは第三号に該当する場合において残高情報を提供するときは、その提供前の直近に提供した残高情報に係る第五号に掲げる情報及び前号に掲げる情報(次条第一項第二号において「直近空売り残高割合」という。)
- 2.前項第六号の「残高数量」とは、一定の日における指定有価証券の取引が終了するまでに令第二十六条の五第一項各号(同条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる空売りを行った指定有価証券の数量の合計(第九条の三第一項各号(第一号、第八号及び第十八号を除く。)、第二項各号(第一号、第四号、第六号及び第七号を除く。)若しくは第三項各号(第一号、第五号及び第七号を除く。)又は第十五条第一項第二号、第二項第二号若しくは第三項第二号に掲げる取引として行った指定有価証券の数量の合計を除く。)のうち、その一定の日後に当該指定有価証券又は当該指定有価証券を所有する権利を取得する必要がある数量をいう。
- 3.第一項第七号の発行済株式の総数又は発行済口数は、同項第五号の計算年月日の発行済株式の総数又は発行済口数とする。ただし、当該発行済株式の総数又は発行済口数を知ることが困難な場合には、当該計算年月日前の直近の有価証券報告書等(法第二十四条第一項に規定する有価証券報告書又は法第二十四条の五第一項に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)に記載された発行済株式の総数又は発行済口数(有価証券報告書等が提出されていない場合にあっては、商業登記簿その他の書類の記載内容により計算された発行済株式の総数又は発行済口数)とすることができる。
この条文の基本情報
金融商品取引所等へ提供する残高情報とは何ですか?
定義金融商品取引所等へ提供する残高情報とは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の3に定められた規定で、「令第二十六条の五第一項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の3(金融商品取引所等へ提供する残高情報)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の3の条文原文は「令第二十六条の五第一項第一号(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の3は第四章 有価証券の空売りに置かれています。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の3の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の2です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の3の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の4です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第15条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059 - 本サイト収録
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第15条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/15_3