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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第15条の6(借入れに準ずるもの)

令第二十六条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、売戻条件付売買又はこれに類似する取引による買付けとする。

この条文の基本情報

借入れに準ずるものとは何ですか?

定義借入れに準ずるものとは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の6に定められた規定で、「令第二十六条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の6(借入れに準ずるもの)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の6の条文原文は「令第二十六条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の6は第四章 有価証券の空売りに置かれています。
  4. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
  5. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の6の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の5です。
  7. 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の6の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第15条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059
  • 本サイト収録有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第15条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/15_6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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