有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第15条の7(空売りに係る有価証券の借入れの決済の制限の適用除外)
- 令第二十六条の六第二項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。
- 一法第二条第二十一項第一号に掲げる取引
- 二次に掲げる有価証券につき空売りを行う取引
- 一法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる有価証券
- 二法第二条第一項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券及び交換社債券を除く。)
- 三法第二条第一項第十号に掲げる投資信託の受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第四条第一項に規定する投資信託約款において、その投資信託財産の一口当たりの純資産額の変動率を金融商品市場における相場その他の指標の変動率に一致させるよう運用する旨を定めている投資信託に係るものに限る。)
- 四法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券(ハに掲げる有価証券に類するものに限る。)
- 五法第二条第一項第十一号に掲げる投資法人債券
- 六法第二条第一項第十一号に掲げる有価証券のうち、外国投資証券(新投資口予約権証券に類する証券を除き、投資証券に類する証券にあっては、ニに掲げる有価証券に類似するものに限る。)
- 七法第二条第一項第十四号に掲げる有価証券のうちハに掲げる有価証券に類似するもの
- 八法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちイ、ロ又はトに掲げる有価証券の性質を有するもの
- 九有価証券信託受益証券でニ、ヘ又はチに掲げる有価証券を受託有価証券とするもの
- 十法第二条第一項第二十号に掲げる有価証券でニ、ヘ又はチに掲げる有価証券に係る権利を表示するもの
- 十一法第二条第一項第十号に掲げる投資信託の受益証券(ハに掲げる有価証券を除く。)
- 三取引所金融商品市場における売買のうち、当該取引所金融商品市場を開設する金融商品取引所の業務規程で定める売買立会によらない売買による空売りを行う取引
この条文の基本情報
空売りに係る有価証券の借入れの決済の制限の適用除外とは何ですか?
定義空売りに係る有価証券の借入れの決済の制限の適用除外とは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の7に定められた規定で、「令第二十六条の六第二項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の7(空売りに係る有価証券の借入れの決済の制限の適用除外)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の7の条文原文は「令第二十六条の六第二項に規定する内閣府令で定める取引は、次に掲げる取引とする。」で始まります。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の7は第四章 有価証券の空売りに置かれています。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の7の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の6です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の7の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第15条の8です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第15条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059 - 本サイト収録
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第15条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/15_7