有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第48条(会社関係者となる協同組織金融機関の普通出資者)
法第百六十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第四十一条第三項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に定める権利を得た信用協同組合及び同法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会の普通出資者並びに労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十九条の三に定める権利を得た労働金庫及び労働金庫連合会の普通出資者とする。
この条文の基本情報
会社関係者となる協同組織金融機関の普通出資者とは何ですか?
定義会社関係者となる協同組織金融機関の普通出資者とは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第48条に定められた規定で、「法第百六十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第四十一条第三項(同条第五項の規定により読み替えて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第48条(会社関係者となる協同組織金融機関の普通出資者)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第48条の条文原文は「法第百六十六条第一項第二号に規定する内閣府令で定める者は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第四十一条第三項(同条第五項の規定により読み替えて…」で始まります。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第48条は第七章 重要事実を知った会社関係者等又は公開買付け等事実を知った公開買付者等関係者が行う売買等に置かれています。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第48条の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第47条です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第48条の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059 - 本サイト収録
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/48