有価証券の取引等の規制に関する内閣府令 第55条の8(特定資産の価値に及ぼす影響が重大な取引の基準)
- 令第二十九条の三第三項に規定する特定資産の価値に及ぼす影響が重大なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第一号及び第二号に掲げる上場投資法人等と当該上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等との取引に係るものは、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の二十以上であることとする。
- 一前営業期間の末日から過去三年間において当該上場投資法人等が令第二十九条の三第三項第一号及び第二号に掲げる取引の対価として支払い、及び受領した金額の合計額
- 二前営業期間の末日から過去三年間において当該上場投資法人等が当該利害関係人等との間で令第二十九条の三第三項第一号及び第二号に掲げる取引の対価として支払い、及び受領した金額の合計額
- 2.令第二十九条の三第三項に規定する特定資産の価値に及ぼす影響が重大なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第三号及び第四号に掲げる上場投資法人等及び同号に規定する信託の受託者と当該上場投資法人等の資産運用会社の利害関係人等との取引に係るものは、第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の二十以上であることとする。
- 一前営業期間における当該上場投資法人等の営業収益の合計額
- 二次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
- 一前営業期間の末日から過去三年間において当該上場投資法人等及び令第二十九条の三第三項第四号に規定する信託の受託者が当該利害関係人等から同項第三号及び第四号に掲げる取引の対価として受領した金額の合計額の一営業期間当たりの平均額
- 二当営業期間の開始の日から三年間において当該上場投資法人等及び令第二十九条の三第三項第四号に規定する信託の受託者が当該利害関係人等から同項第三号及び第四号に掲げる取引の対価として受領することが見込まれる金額の合計額の一営業期間当たりの平均額
この条文の基本情報
特定資産の価値に及ぼす影響が重大な取引の基準とは何ですか?
定義特定資産の価値に及ぼす影響が重大な取引の基準とは、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の8に定められた規定で、「令第二十九条の三第三項に規定する特定資産の価値に及ぼす影響が重大なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第一号及び第二号に掲げる上場投資法人等と当該上場投資法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の8(特定資産の価値に及ぼす影響が重大な取引の基準)は、日本の有価証券の取引等の規制に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の8の条文原文は「令第二十九条の三第三項に規定する特定資産の価値に及ぼす影響が重大なものとして内閣府令で定める基準のうち同項第一号及び第二号に掲げる上場投資法人等と当該上場投資法…」で始まります。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の8は第七章 重要事実を知った会社関係者等又は公開買付け等事実を知った公開買付者等関係者が行う売買等に置かれています。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の公布日は平成19年8月8日です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の8の前の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の7です。
- 有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第55条の8の次の条は有価証券の取引等の規制に関する内閣府令第56条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第55条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60000002059 - 本サイト収録
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)第55条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/419M60000002059/55_8