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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第一章 総則が属する観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の法令番号は平成二十年法律第三十九号です。
  3. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の公布日は平成20年5月23日です。
  4. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

別タブ ↗

この法律は、我が国の観光地の魅力と国際競争力を高め、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在を促進するためには、観光地の特性を生かした良質なサービスの提供、関係者の協力及び観光地相互間の連携が重要となっていることにかんがみ、市町村又は都道府県による観光圏整備計画の作成及び観光圏整備事業の実施に関する措置について定めることにより、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在を促進するための地域における創意工夫を生かした主体的な取組を総合的かつ一体的に推進し、もって観光立国の実現に資するとともに、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条

別タブ ↗

この法律において「観光圏」とは、滞在促進地区が存在し、かつ、自然、歴史、文化等において密接な関係が認められる観光地を一体とした区域であって、当該観光地相互間の連携により観光地の魅力と国際競争力を高めようとするものをいう。

2この法律において「滞在促進地区」とは、観光旅客の滞在を促進するため、次項第一号に掲げる事業及びこれに必要な同項第五号に掲げる事業を重点的に実施しようとする地区をいう。

3この法律において「観光圏整備事業」とは、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に資する事業であって、次に掲げるものをいう。

一観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上に関する事業

二観光資源を活用したサービスの開発及び提供に関する事業

三観光旅客の移動の利便の増進に関する事業

四観光に関する情報提供の充実強化に関する事業

五前各号の事業に必要な施設の整備に関する事業

六その他観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に資する事業

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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