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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第四章 雑則

第21条〜第23条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第四章 雑則は、第21条〜第23条の全 3 条で構成されています。
  2. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第四章 雑則が属する観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の法令番号は平成二十年法律第三十九号です。
  3. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の公布日は平成20年5月23日です。
  4. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主務大臣等)

第21条

この法律における主務大臣は、国土交通大臣及び農林水産大臣とする。

2この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

3この法律に規定する国土交通大臣及び観光庁長官の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長に委任することができる。

(国土交通省令等への委任)

第22条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、国土交通省令又は主務省令で定める。

(経過措置)

第23条

この法律の規定に基づき国土交通省令又は主務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、国土交通省令又は主務省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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