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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第二章 基本方針

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第二章 基本方針は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第二章 基本方針が属する観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の法令番号は平成二十年法律第三十九号です。
  3. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の公布日は平成20年5月23日です。
  4. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三条

第3条

主務大臣は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進を総合的かつ一体的に図るため、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進の意義及び目標に関する事項

二次条第一項に規定する観光圏整備計画の作成に関する基本的な事項

三滞在促進地区に関する基本的な事項

四観光圏整備事業に関する基本的な事項

五関連する観光の振興に関する施策との連携に関する基本的な事項

六観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に係る市町村、都道府県その他の関係者間における連携及び協力に関する基本的な事項

七その他観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する事項

3基本方針は、観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第十条第一項に規定する観光立国推進基本計画との調和が保たれたものでなければならない。

4主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

5主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

6主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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