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観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律 第五章 罰則

第24条〜第25条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第五章 罰則は、第24条〜第25条の全 2 条で構成されています。
  2. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第五章 罰則が属する観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の法令番号は平成二十年法律第三十九号です。
  3. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の公布日は平成20年5月23日です。
  4. 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十四条

第24条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十二条第二項の規定に違反して同項の標識を掲示しなかった者

二第十二条第三項の規定に違反して同項各号の標識を掲示した者

三第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の刑を科する。

第二十五条

第25条

第十条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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