ブックマーク無料で登録

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第六章 雑則

第31条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第六章 雑則は、第31条の全 1 条で構成されています。
  2. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第六章 雑則が属する青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の法令番号は平成二十年法律第七十九号です。
  3. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  4. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(経過措置の命令への委任)

第31条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる