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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第三章 インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等

第9条〜第12条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第三章 インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等は、第9条〜第12条の全 4 条で構成されています。
  2. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第三章 インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等が属する青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の法令番号は平成二十年法律第七十九号です。
  3. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  4. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(インターネットの適切な利用に関する教育の推進等)

第9条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう、学校教育、社会教育及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に関する教育の推進に必要な施策を講ずるものとする。

2国及び地方公共団体は、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得のための効果的な手法の開発及び普及を促進するため、研究の支援、情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

(家庭における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及)

第10条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、家庭において青少年によりインターネットが利用される場合における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及を図るため、必要な施策を講ずるものとする。

(インターネットの適切な利用に関する広報啓発)

第11条

別タブ ↗

前二条に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、青少年の健全な成長に資するため、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアによる青少年有害情報の閲覧の制限等のインターネットの適切な利用に関する事項について、広報その他の啓発活動を行うものとする。

(関係者の努力義務)

第12条

別タブ ↗

青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者その他の関係者は、その事業等の特性に応じ、インターネットを利用する際における青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得のための学習の機会の提供、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及のための活動その他の啓発活動を行うよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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