青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第12条(関係者の努力義務)
青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者その他の関係者は、その事業等の特性に応じ、インターネットを利用する際における青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得のための学習の機会の提供、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及のための活動その他の啓発活動を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
関係者の努力義務とは何ですか?
定義関係者の努力義務とは、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第12条に定められた規定で、「青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者その他の関係者は、その事業等の特性に応じ、インターネットを利用する際における青少年のインターネットを適切に活用…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第12条(関係者の努力義務)は、日本の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第12条の条文原文は「青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者その他の関係者は、その事業等の特性に応じ、インターネットを利用する際における青少年のインターネットを適切に活用…」で始まります。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第12条は第三章 インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等に置かれています。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第12条の前の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第11条です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第12条の次の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第13条です。
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- 正式書式
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000079 - 本サイト収録
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000079/12