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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第二節 インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援

第30条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第二節 インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援は、第30条の全 1 条で構成されています。
  2. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第二節 インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援が属する青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の法令番号は平成二十年法律第七十九号です。
  3. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  4. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第三十条

第30条

別タブ ↗

国及び地方公共団体は、次に掲げる民間団体又は事業者に対し必要な支援に努めるものとする。

一フィルタリング推進機関

二青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能に関する指針の作成を行う民間団体

三青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発し又は提供する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者

四青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得するための活動を行う民間団体

五青少年有害情報に係る通報を受理し、特定サーバー管理者に対し措置を講ずるよう要請する活動を行う民間団体

六青少年有害情報フィルタリングソフトウェアにより閲覧を制限する必要がないものに関する情報を収集し、これを青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者その他の関係者に提供する活動を行う民間団体

七青少年閲覧防止措置、青少年による閲覧の制限を行う情報の更新その他の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関し講ぜられた措置に関する民事上の紛争について、訴訟手続によらずに解決をしようとする当事者のために公正な第三者としてその解決を図るための活動を行う民間団体

八その他関係する活動を行う民間団体

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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