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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第五章 インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等

第24条〜第30条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第五章 インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等は、第24条〜第30条の全 7 条で構成されています。
  2. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第五章 インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等が属する青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の法令番号は平成二十年法律第七十九号です。
  3. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  4. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 フィルタリング推進機関

(フィルタリング推進機関の登録)

第24条

青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及を目的として、次に掲げるいずれかの業務(以下「フィルタリング推進業務」という。)を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の登録を受けることができる。

一青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービスに関する調査研究並びにその普及及び啓発を行うこと。

二青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの技術開発の推進を行うこと。

2前項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣に申請をしなければならない。

3次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一第二十六条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

二法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの

4総務大臣及び経済産業大臣は、第二項の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。

一インターネットの利用を可能とする機能を有する機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する者がフィルタリング推進業務を行うものであること。

一一年以上青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの開発又は青少年有害情報フィルタリングサービスに関する実務に従事した経験を有する者

二イに掲げる者と同等以上の能力を有する者

二フィルタリング推進業務を適正に行うために次に掲げる措置がとられていること。

一フィルタリング推進業務を適正に行うための管理者を置くこと。

二フィルタリング推進業務の管理及び適正な実施の確保に関する文書が作成されていること。

5登録は、フィルタリング推進機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一登録年月日及び登録番号

二登録を受けた者(以下「フィルタリング推進機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三フィルタリング推進機関がフィルタリング推進業務を行う事務所の所在地

6フィルタリング推進機関は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。

(業務の休廃止)

第25条

フィルタリング推進機関は、フィルタリング推進業務を休止し、又は廃止したときは、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。

2前項の規定によりフィルタリング推進業務を廃止した旨の届出があったときは、当該フィルタリング推進機関に係る登録は、その効力を失う。

(登録の取消し)

第26条

総務大臣及び経済産業大臣は、フィルタリング推進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

一第二十四条第三項第二号に該当するに至ったとき。

二第二十四条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。

三第二十四条第六項又は前条第一項の規定に違反したとき。

四不正の手段により登録を受けたとき。

五次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(報告又は資料の提出)

第27条

総務大臣及び経済産業大臣は、フィルタリング推進業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、フィルタリング推進機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(公示等)

第28条

総務大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一登録をしたとき。

二第二十四条第六項の規定による届出があったとき。

三第二十五条第一項の規定による届出があったとき。

四第二十六条の規定により登録を取り消したとき。

2総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(総務省令・経済産業省令への委任)

第29条

この節に規定するもののほか、フィルタリング推進機関及びフィルタリング推進業務に関し必要な事項は、総務省令・経済産業省令で定める。

第二節 インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援

第三十条

第30条

国及び地方公共団体は、次に掲げる民間団体又は事業者に対し必要な支援に努めるものとする。

一フィルタリング推進機関

二青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能に関する指針の作成を行う民間団体

三青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発し又は提供する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者

四青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得するための活動を行う民間団体

五青少年有害情報に係る通報を受理し、特定サーバー管理者に対し措置を講ずるよう要請する活動を行う民間団体

六青少年有害情報フィルタリングソフトウェアにより閲覧を制限する必要がないものに関する情報を収集し、これを青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者その他の関係者に提供する活動を行う民間団体

七青少年閲覧防止措置、青少年による閲覧の制限を行う情報の更新その他の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関し講ぜられた措置に関する民事上の紛争について、訴訟手続によらずに解決をしようとする当事者のために公正な第三者としてその解決を図るための活動を行う民間団体

八その他関係する活動を行う民間団体

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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