青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第27条(報告又は資料の提出)
総務大臣及び経済産業大臣は、フィルタリング推進業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、フィルタリング推進機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
報告又は資料の提出とは何ですか?
定義報告又は資料の提出とは、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第27条に定められた規定で、「総務大臣及び経済産業大臣は、フィルタリング推進業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、フィルタリング推進機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第27条(報告又は資料の提出)は、日本の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第27条の条文原文は「総務大臣及び経済産業大臣は、フィルタリング推進業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、フィルタリング推進機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料…」で始まります。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第27条は第一節 フィルタリング推進機関に置かれています。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第27条の前の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第26条です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第27条の次の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第28条です。
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- 正式書式
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000079 - 本サイト収録
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000079/27