青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第28条(公示等)
- 総務大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一登録をしたとき。
- 二第二十四条第六項の規定による届出があったとき。
- 三第二十五条第一項の規定による届出があったとき。
- 四第二十六条の規定により登録を取り消したとき。
- 2.総務大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
この条文の基本情報
公示等とは何ですか?
定義公示等とは、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第28条に定められた規定で、「総務大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第28条(公示等)は、日本の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第28条の条文原文は「総務大臣及び経済産業大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第28条は第一節 フィルタリング推進機関に置かれています。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第28条の前の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第27条です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第28条の次の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第29条です。
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- 正式書式
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000079 - 本サイト収録
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000079/28