青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第26条(登録の取消し)
- 総務大臣及び経済産業大臣は、フィルタリング推進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
- 一第二十四条第三項第二号に該当するに至ったとき。
- 二第二十四条第四項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。
- 三第二十四条第六項又は前条第一項の規定に違反したとき。
- 四不正の手段により登録を受けたとき。
- 五次条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
この条文の基本情報
登録の取消しとは何ですか?
定義登録の取消しとは、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第26条に定められた規定で、「総務大臣及び経済産業大臣は、フィルタリング推進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第26条(登録の取消し)は、日本の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第26条の条文原文は「総務大臣及び経済産業大臣は、フィルタリング推進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。」で始まります。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第26条は第一節 フィルタリング推進機関に置かれています。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第26条の前の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第25条です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第26条の次の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第27条です。
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- 正式書式
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000079 - 本サイト収録
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000079/26