青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第25条(業務の休廃止)
- フィルタリング推進機関は、フィルタリング推進業務を休止し、又は廃止したときは、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。
- 2.前項の規定によりフィルタリング推進業務を廃止した旨の届出があったときは、当該フィルタリング推進機関に係る登録は、その効力を失う。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第25条に定められた規定で、「フィルタリング推進機関は、フィルタリング推進業務を休止し、又は廃止したときは、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第25条(業務の休廃止)は、日本の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第25条の条文原文は「フィルタリング推進機関は、フィルタリング推進業務を休止し、又は廃止したときは、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け…」で始まります。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第25条は第一節 フィルタリング推進機関に置かれています。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第25条の前の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第24条です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第25条の次の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第26条です。
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- 正式書式
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000079 - 本サイト収録
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000079/25