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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第24条(フィルタリング推進機関の登録)

  1. 青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及を目的として、次に掲げるいずれかの業務(以下「フィルタリング推進業務」という。)を行う者は、総務大臣及び経済産業大臣の登録を受けることができる。
  2. 一青少年有害情報フィルタリングソフトウェア及び青少年有害情報フィルタリングサービスに関する調査研究並びにその普及及び啓発を行うこと。
  3. 二青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの技術開発の推進を行うこと。
  4. 2.前項の登録(以下単に「登録」という。)を受けようとする者は、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、総務大臣及び経済産業大臣に申請をしなければならない。
  5. 3.次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
  6. 一第二十六条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  7. 二法人で、その役員のうちに前号に該当する者があるもの
  8. 4.総務大臣及び経済産業大臣は、第二項の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
  9. 一インターネットの利用を可能とする機能を有する機器を有し、かつ、次のいずれかに該当する者がフィルタリング推進業務を行うものであること。
  10. 一一年以上青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの開発又は青少年有害情報フィルタリングサービスに関する実務に従事した経験を有する者
  11. 二イに掲げる者と同等以上の能力を有する者
  12. 二フィルタリング推進業務を適正に行うために次に掲げる措置がとられていること。
  13. 一フィルタリング推進業務を適正に行うための管理者を置くこと。
  14. 二フィルタリング推進業務の管理及び適正な実施の確保に関する文書が作成されていること。
  15. 5.登録は、フィルタリング推進機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
  16. 一登録年月日及び登録番号
  17. 二登録を受けた者(以下「フィルタリング推進機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  18. 三フィルタリング推進機関がフィルタリング推進業務を行う事務所の所在地
  19. 6.フィルタリング推進機関は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務省令・経済産業省令で定めるところにより、その旨を総務大臣及び経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

フィルタリング推進機関の登録とは何ですか?

定義フィルタリング推進機関の登録とは、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第24条に定められた規定で、「青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及を目的として、次に掲げるいずれかの業務(以下「フィルタリング推進業務」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第24条(フィルタリング推進機関の登録)は、日本の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第24条の条文原文は「青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及を目的として、次に掲げるいずれかの業務(以下「フィルタリング推進業務」という。」で始まります。
  3. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第24条は第一節 フィルタリング推進機関に置かれています。
  4. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  5. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第24条の前の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第23条です。
  7. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第24条の次の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000079
  • 本サイト収録青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000079/24

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