青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第30条
- 国及び地方公共団体は、次に掲げる民間団体又は事業者に対し必要な支援に努めるものとする。
- 一フィルタリング推進機関
- 二青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能に関する指針の作成を行う民間団体
- 三青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発し又は提供する事業者及び青少年有害情報フィルタリングサービスを提供する事業者
- 四青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得するための活動を行う民間団体
- 五青少年有害情報に係る通報を受理し、特定サーバー管理者に対し措置を講ずるよう要請する活動を行う民間団体
- 六青少年有害情報フィルタリングソフトウェアにより閲覧を制限する必要がないものに関する情報を収集し、これを青少年有害情報フィルタリングソフトウェアを開発する事業者その他の関係者に提供する活動を行う民間団体
- 七青少年閲覧防止措置、青少年による閲覧の制限を行う情報の更新その他の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関し講ぜられた措置に関する民事上の紛争について、訴訟手続によらずに解決をしようとする当事者のために公正な第三者としてその解決を図るための活動を行う民間団体
- 八その他関係する活動を行う民間団体
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第30条は、日本の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第30条の条文原文は「国及び地方公共団体は、次に掲げる民間団体又は事業者に対し必要な支援に努めるものとする。」で始まります。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第30条は第二節 インターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援に置かれています。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第30条の前の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第29条です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第30条の次の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第31条です。
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- 正式書式
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000079 - 本サイト収録
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000079/30