青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第9条(インターネットの適切な利用に関する教育の推進等)
- 国及び地方公共団体は、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう、学校教育、社会教育及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に関する教育の推進に必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国及び地方公共団体は、青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得のための効果的な手法の開発及び普及を促進するため、研究の支援、情報の収集及び提供その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
インターネットの適切な利用に関する教育の推進等とは何ですか?
定義インターネットの適切な利用に関する教育の推進等とは、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第9条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう、学校教育、社会教育及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第9条(インターネットの適切な利用に関する教育の推進等)は、日本の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第9条の条文原文は「国及び地方公共団体は、青少年がインターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう、学校教育、社会教育及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に関…」で始まります。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第9条は第三章 インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等に置かれています。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第9条の前の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第8条です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第9条の次の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000079 - 本サイト収録
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000079/9