青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第10条(家庭における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及)
国及び地方公共団体は、家庭において青少年によりインターネットが利用される場合における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
家庭における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及とは何ですか?
定義家庭における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及とは、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第10条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、家庭において青少年によりインターネットが利用される場合における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及を図るため、必要な施策を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第10条(家庭における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及)は、日本の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第10条の条文原文は「国及び地方公共団体は、家庭において青少年によりインターネットが利用される場合における青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用の普及を図るため、必要な施策を…」で始まります。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第10条は第三章 インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進等に置かれています。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第10条の前の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第9条です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第10条の次の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第11条です。
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- 正式書式
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000079 - 本サイト収録
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000079/10