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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第8条

  1. こども基本法(令和四年法律第七十七号)第十七条第一項に規定するこども政策推進会議(第三項において「会議」という。)は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定め、及びその実施を推進するものとする。
  2. 2.基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策についての基本的な方針
  4. 二インターネットの適切な利用に関する教育及び啓発活動の推進に係る施策に関する事項
  5. 三青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの性能の向上及び利用の普及等に係る施策に関する事項
  6. 四青少年のインターネットの適切な利用に関する活動を行う民間団体等の支援その他青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する重要事項
  7. 3.会議は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。
  8. 4.前項の規定は、基本計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第8条は、日本の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第8条の条文原文は「こども基本法(令和四年法律第七十七号)第十七条第一項に規定するこども政策推進会議(第三項において「会議」という。」で始まります。
  3. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第8条は第二章 基本計画に置かれています。
  4. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  5. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第8条の前の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第7条です。
  7. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第8条の次の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000079
  • 本サイト収録青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000079/8

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