青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第7条(連携協力体制の整備)
国及び地方公共団体は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策を講ずるに当たり、関係機関、青少年のインターネットの利用に関係する事業を行う者及び関係する活動を行う民間団体相互間の連携協力体制の整備に努めるものとする。
この条文の基本情報
連携協力体制の整備とは何ですか?
定義連携協力体制の整備とは、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第7条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策を講ずるに当たり、関係機関、青少年のインターネットの利用に関係する事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第7条(連携協力体制の整備)は、日本の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第7条の条文原文は「国及び地方公共団体は、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策を講ずるに当たり、関係機関、青少年のインターネットの利用に関係する事業…」で始まります。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第7条は第一章 総則に置かれています。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第7条の前の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第6条です。
- 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第7条の次の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第8条です。
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- 正式書式
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000079 - 本サイト収録
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000079/7