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青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第6条(保護者の責務)

  1. 保護者は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通していることを認識し、自らの教育方針及び青少年の発達段階に応じ、その保護する青少年について、インターネットの利用の状況を適切に把握するとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用その他の方法によりインターネットの利用を適切に管理し、及びその青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得の促進に努めるものとする。
  2. 2.保護者は、携帯電話端末等からのインターネットの利用が不適切に行われた場合には、青少年の売春、犯罪の被害、いじめ等様々な問題が生じることに特に留意するものとする。

この条文の基本情報

保護者の責務とは何ですか?

定義保護者の責務とは、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第6条に定められた規定で、「保護者は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通していることを認識し、自らの教育方針及び青少年の発達段階に応じ、その保護する青少年について、インターネッ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第6条(保護者の責務)は、日本の青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第6条の条文原文は「保護者は、インターネットにおいて青少年有害情報が多く流通していることを認識し、自らの教育方針及び青少年の発達段階に応じ、その保護する青少年について、インターネッ…」で始まります。
  3. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第6条は第一章 総則に置かれています。
  4. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律の公布日は平成20年6月18日です。
  5. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第6条の前の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第5条です。
  7. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第6条の次の条は青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC1000000079
  • 本サイト収録青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/420AC1000000079/6

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