(最低資本金の額)
第12条
別タブ ↗法第五十三条第一項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。
(最低資本金の額)
法第五十三条第一項に規定する政令で定める金額は、五億円とする。
(金融機関)
法第五十八条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(同法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店を含む。)
二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
三株式会社商工組合中央金庫
四農林中央金庫
五信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
六信用金庫及び信用金庫連合会
七労働金庫及び労働金庫連合会
八農業協同組合及び農業協同組合連合会(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)
九漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。)
十日本銀行
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)