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電子記録債権法施行令 第一章 電子記録債権の発生、譲渡等

第1条〜第11条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電子記録債権法施行令第一章 電子記録債権の発生、譲渡等は、第1条〜第11条の全 11 条で構成されています。
  2. 電子記録債権法施行令第一章 電子記録債権の発生、譲渡等が属する電子記録債権法施行令の法令番号は平成二十年政令第三百二十五号です。
  3. 電子記録債権法施行令の公布日は平成20年10月22日です。
  4. 電子記録債権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(電子記録の請求に必要な情報)

第1条

電子記録の請求をする場合に電子債権記録機関に提供しなければならない電子記録債権法(以下「法」という。)第六条の情報の内容は、次に掲げる事項とする。

一請求者の氏名又は名称及び住所

二請求者が法人であるときは、その代表者の氏名

三代理人によって電子記録の請求をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

四民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって電子記録の請求をするときは、請求者が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因

五請求者が電子記録権利者、電子記録義務者又は電子記録名義人の相続人その他の一般承継人であるときは、その旨

六前号の場合において、電子記録名義人となる電子記録権利者の相続人その他の一般承継人が電子記録の請求をするときは、電子記録権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所

七前三号の場合を除き、請求者が電子記録権利者又は電子記録義務者(電子記録権利者及び電子記録義務者がない場合にあっては、電子記録名義人)でないときは、電子記録権利者、電子記録義務者又は電子記録名義人の氏名又は名称及び住所

八前各号に掲げるもののほか、別表の電子記録欄に掲げる電子記録の請求をするときは、同表の電子記録の請求に必要な情報欄に掲げる事項

(信託の電子記録の記録事項)

第2条

信託の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一信託財産に属する旨

二信託財産に属する電子記録債権等(法第四十八条第一項に規定する電子記録債権等をいう。以下この章において同じ。)を特定するために必要な事項

三電子記録の年月日

(信託の電子記録の請求)

第3条

信託の電子記録は、受託者だけで請求することができる。

2受託者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める電子記録の請求と同時に、信託の電子記録の請求をしなければならない。

一電子記録債権(保証記録に係るもの及び特別求償権を除く。)の発生又は電子記録債権の譲渡により電子記録債権が信託財産に属することとなる場合false1発生記録又は譲渡記録false2

二法第二十八条に規定する求償権の譲渡に伴う電子記録債権の移転により当該電子記録債権が信託財産に属することとなった場合false1同条の変更記録false2

三電子記録債権を目的とする質権(転質の場合を含む。)の設定により当該質権が信託財産に属することとなる場合false1質権設定記録(転質の電子記録を含む。)false2

四電子記録債権を目的とする質権(転質の場合を含む。)の被担保債権の譲渡に伴う当該質権の移転により当該質権が信託財産に属することとなった場合false1質権又は転質の移転による変更記録false2

3受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の電子記録の請求をすることができる。

(受託者の変更による変更記録等)

第4条

受託者の任務が死亡、後見開始若しくは保佐開始の審判、破産手続開始の決定、法人の合併以外の理由による解散又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。)の解任命令により終了し、新たに受託者が選任されたときは、信託財産に属する電子記録債権等についてする受託者の変更による変更記録は、法第二十九条第一項の規定にかかわらず、新たに選任された当該受託者だけで請求することができる。

2受託者が二人以上ある場合において、その一部の受託者の任務が前項に規定する事由により終了したときは、信託財産に属する電子記録債権等についてする当該受託者の任務の終了による変更記録は、法第二十九条第一項の規定にかかわらず、他の受託者だけで請求することができる。

(信託財産に属しないこととなる場合等の電子記録)

第5条

信託の電子記録を削除する旨の変更記録は、法第二十九条第一項の規定にかかわらず、受託者(信託財産に属する電子記録債権等が固有財産に属することにより当該電子記録債権等が信託財産に属しないこととなった場合にあっては、受託者及び受益者)だけで請求することができる。

2信託管理人がある場合における前項の規定の適用については、同項中「受益者」とあるのは、「信託管理人」とする。

3受託者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める電子記録の請求と同時に、信託の電子記録を削除する旨の変更記録の請求をしなければならない。

一信託財産に属する電子記録債権の譲渡により当該電子記録債権が信託財産に属しないこととなる場合false1譲渡記録false2

二法第二十八条に規定する求償権の譲渡に伴う信託財産に属する電子記録債権の移転により当該電子記録債権が信託財産に属しないこととなった場合false1同条の変更記録false2

三信託財産に属する電子記録債権に係る債務についての支払等(法第二十四条第一号に規定する支払等をいう。第五号において同じ。)により当該電子記録債権が信託財産に属しないこととなった場合において当該支払等についての支払等記録(法第六十三条第二項又は第六十五条の規定によるものを除く。)がされるときfalse1当該支払等記録false2

四電子記録債権を目的とする質権(転質の場合を含む。次号において同じ。)で信託財産に属するものの被担保債権の譲渡に伴う当該質権の移転により当該質権が信託財産に属しないこととなった場合false1質権又は転質の移転による変更記録false2

五電子記録債権を目的とする質権で信託財産に属するものの被担保債権に係る債務についての支払等により当該質権が信託財産に属しないこととなった場合において当該支払等についての支払等記録がされるときfalse1当該支払等記録false2

(強制執行等の電子記録の記録事項)

第6条

強制執行等の電子記録においては、次に掲げる事項を記録しなければならない。

一強制執行等(強制執行、滞納処分その他の処分の制限をいう。以下この条及び次条において同じ。)の内容

二強制執行等の原因

三強制執行等に係る電子記録債権等を特定するために必要な事項

四強制執行等をした債権者があるときは、債権者の氏名又は名称及び住所

五電子記録の年月日

(強制執行等の電子記録の削除)

第7条

電子債権記録機関は、強制執行等の電子記録がされた後、差押債権者が第三債務者から支払を受けた場合、強制執行による差押命令の申立てが取り下げられた場合、滞納処分による差押えが解除された場合その他当該強制執行等の電子記録に係る強制執行等の手続が終了した場合において、その旨の書類の送達を受けたときは、遅滞なく、当該強制執行等の電子記録を削除する旨の変更記録をしなければならない。

(仮処分に後れる電子記録の削除)

第8条

電子記録債権等についての電子記録の請求をする権利を保全するための処分禁止の仮処分に係る強制執行等の電子記録がされた後、当該仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を電子記録義務者とする当該電子記録の請求をする場合においては、当該仮処分の後にされた電子記録を削除する旨の変更記録は、当該債権者が単独で請求することができる。

(電子記録の訂正)

第9条

電子債権記録機関は、発生記録に法第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項が記録されている場合において、その記録の内容に抵触する譲渡記録、保証記録、質権設定記録、分割記録又は記録機関変更記録がされているときは、電子記録の訂正をしなければならない。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。

2法第十条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による電子記録の訂正について準用する。

(電子記録の訂正等をする場合の記録事項)

第10条

電子債権記録機関は、法第十条第一項若しくは前条第一項の規定により電子記録の訂正をし、又は法第十条第二項の規定により電子記録の回復をするときは、当該訂正又は回復の年月日をも記録しなければならない。

(電子記録の嘱託)

第11条

この政令に規定する電子記録の請求による電子記録の手続に関する法の規定には当該規定を法第四条第二項において準用する場合を含むものとし、この政令中「請求」及び「請求者」にはそれぞれ嘱託及び嘱託者を含むものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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