電子記録債権法施行令 第7条(強制執行等の電子記録の削除)
電子債権記録機関は、強制執行等の電子記録がされた後、差押債権者が第三債務者から支払を受けた場合、強制執行による差押命令の申立てが取り下げられた場合、滞納処分による差押えが解除された場合その他当該強制執行等の電子記録に係る強制執行等の手続が終了した場合において、その旨の書類の送達を受けたときは、遅滞なく、当該強制執行等の電子記録を削除する旨の変更記録をしなければならない。
この条文の基本情報
強制執行等の電子記録の削除とは何ですか?
定義強制執行等の電子記録の削除とは、電子記録債権法施行令第7条に定められた規定で、「電子債権記録機関は、強制執行等の電子記録がされた後、差押債権者が第三債務者から支払を受けた場合、強制執行による差押命令の申立てが取り下げられた場合、滞納処分によ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法施行令第7条(強制執行等の電子記録の削除)は、日本の電子記録債権法施行令に含まれる条文です。
- 電子記録債権法施行令第7条の条文原文は「電子債権記録機関は、強制執行等の電子記録がされた後、差押債権者が第三債務者から支払を受けた場合、強制執行による差押命令の申立てが取り下げられた場合、滞納処分によ…」で始まります。
- 電子記録債権法施行令第7条は第一章 電子記録債権の発生、譲渡等に置かれています。
- 電子記録債権法施行令の公布日は平成20年10月22日です。
- 電子記録債権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法施行令第7条の前の条は電子記録債権法施行令第6条です。
- 電子記録債権法施行令第7条の次の条は電子記録債権法施行令第8条です。
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- 正式書式
電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000325 - 本サイト収録
電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000325/7