電子記録債権法施行令 第8条(仮処分に後れる電子記録の削除)
電子記録債権等についての電子記録の請求をする権利を保全するための処分禁止の仮処分に係る強制執行等の電子記録がされた後、当該仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を電子記録義務者とする当該電子記録の請求をする場合においては、当該仮処分の後にされた電子記録を削除する旨の変更記録は、当該債権者が単独で請求することができる。
この条文の基本情報
仮処分に後れる電子記録の削除とは何ですか?
定義仮処分に後れる電子記録の削除とは、電子記録債権法施行令第8条に定められた規定で、「電子記録債権等についての電子記録の請求をする権利を保全するための処分禁止の仮処分に係る強制執行等の電子記録がされた後、当該仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を電…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子記録債権法施行令第8条(仮処分に後れる電子記録の削除)は、日本の電子記録債権法施行令に含まれる条文です。
- 電子記録債権法施行令第8条の条文原文は「電子記録債権等についての電子記録の請求をする権利を保全するための処分禁止の仮処分に係る強制執行等の電子記録がされた後、当該仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を電…」で始まります。
- 電子記録債権法施行令第8条は第一章 電子記録債権の発生、譲渡等に置かれています。
- 電子記録債権法施行令の公布日は平成20年10月22日です。
- 電子記録債権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電子記録債権法施行令第8条の前の条は電子記録債権法施行令第7条です。
- 電子記録債権法施行令第8条の次の条は電子記録債権法施行令第9条です。
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- 正式書式
電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000325 - 本サイト収録
電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000325/8