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電子記録債権法施行令 第9条(電子記録の訂正)

  1. 電子債権記録機関は、発生記録に法第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項が記録されている場合において、その記録の内容に抵触する譲渡記録、保証記録、質権設定記録、分割記録又は記録機関変更記録がされているときは、電子記録の訂正をしなければならない。ただし、電子記録上の利害関係を有する第三者がある場合にあっては、当該第三者の承諾があるときに限る。
  2. 2.法第十条第三項から第五項までの規定は、前項の規定による電子記録の訂正について準用する。

この条文の基本情報

電子記録の訂正とは何ですか?

定義電子記録の訂正とは、電子記録債権法施行令第9条に定められた規定で、「電子債権記録機関は、発生記録に法第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項が記録されている場合において、その記録の内容に抵触する譲渡記録、保証記録、質権設定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子記録債権法施行令第9条(電子記録の訂正)は、日本の電子記録債権法施行令に含まれる条文です。
  2. 電子記録債権法施行令第9条の条文原文は「電子債権記録機関は、発生記録に法第十六条第二項第十二号又は第十五号に掲げる事項が記録されている場合において、その記録の内容に抵触する譲渡記録、保証記録、質権設定…」で始まります。
  3. 電子記録債権法施行令第9条は第一章 電子記録債権の発生、譲渡等に置かれています。
  4. 電子記録債権法施行令の公布日は平成20年10月22日です。
  5. 電子記録債権法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子記録債権法施行令第9条の前の条は電子記録債権法施行令第8条です。
  7. 電子記録債権法施行令第9条の次の条は電子記録債権法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/420CO0000000325
  • 本サイト収録電子記録債権法施行令(平成二十年政令第三百二十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/420CO0000000325/9

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